○美里町営住宅条例施行規則
平成18年1月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町営住宅条例(平成18年美里町条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置の選定)
第1条の3 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全性)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(入居条件)
第1条の15 条例第6条第1項第2号イに規定する町長が定める地方税等は、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税とする。
(条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度)
第1条の16 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級又は2級に該当する程度
(条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度)
第1条の17 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症に該当する程度とする。
(条例第7条第1項第3号に規定する障害の程度)
第1条の18 条例第7条第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度
(1) 所得を証する書類
(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類
(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(6) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって、徴収されるものに限る。以下同じ。)及び第1条の15に規定する地方税(本町に納付すべきものに限る。以下「町税」という。)の滞納がないことの証明書(入居しようとする者が本町の区域外に住所を有する場合で、当該者に係る町税の納付状況を町長が確認することについて当該者が同意するときを除く。)
(7) 市町村民税及び第1条の15に規定する地方税(本町に納付すべきものを除く。)の納税証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 入居補欠者の有効期間は、通知のあった日から翌月の末日までとする。
(1) 条例第6条第2項第1号イからオまで又は第7条第1項第3号から第5号までに規定する者
(2) 前号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの
(請書)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。
2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(条例第10条第1項に規定する特別の事情)
第7条の2 条例第10条第1項に規定する特別の事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 連帯保証人を確保することが困難な入居予定者であり、町長が認めた保証法人と保証委託契約を締結し、保証委託契約書の写しを町長に提出したとき。
(2) 入居予定者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(入居とともに当該被保護者となる者を含む。)であり、連帯保証人を確保することが困難なとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、町長が適当と認めるとき。
3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第13号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類
(1) 条例第15条第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が8万6,100円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第15条第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第15条第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(1) 家賃の支払能力が3箇月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
4 家賃を減額し、若しくは免除し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 所得を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(用途併用の承認)
第19条 条例第34条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第34条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅用途併用承認通知書(様式第29号)により行うものとする。
(模様替え等の承認)
第20条 条例第35条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第30号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第35条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅模様替え等承認通知書(様式第31号)により行うものとする。
3 条例第35条第1項ただし書の規定による承認を受けた入居者が模様替え等を行ったときは、町営住宅模様替え等完了届(様式第31号の2)により町長に届け出るものとする。
(使用の手続)
第24条 条例第59条第1項第1号に定める所定の書類は、町営住宅駐車場使用請書(様式第37号)とする。
2 町営住宅駐車場使用請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第39号)を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町営住宅管理条例施行規則(平成10年小牛田町規則第1号)又は南郷町営住宅条例施行規則(平成9年南郷町規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成24年5月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町営住宅条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第31号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。











































