○美里町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年1月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町特定公共賃貸住宅条例(平成18年美里町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込者の資格)

第2条 条例第4条第1号に規定する所得の基準は、所得が入居の申込みをする日において15万8,000円以上60万1,000円以下であることとする。

2 条例第4条第1号イに規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第1項第1号又は第2号に規定する災害により住宅を失った者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失った者

(3) 公営住宅法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却により住宅を失った者

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第29条の規定に基づく住宅街区整備事業の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共賃貸住宅の施行に伴う住宅の除却により住宅を失った者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、町長が入居させることが適当であると認めるもの

3 条例第4条第1号ウに規定する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 美里町営住宅条例(平成18年美里町条例第171号)第7条第1項の規定により同居親族等がない場合でも公営住宅に入居できることとされた者(同項第5号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準ずる者であって、町長が入居させることが適当であると認めるもの

4 条例第4条第3号イに規定する町長が定める地方税等は、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税とする。

(入居申込書等)

第3条 条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族等がある者にあっては、申込者と同居親族等との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者にある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第7条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の入居の申込みがあった場合は、当該申込みを行った者の所得について審査し、決定するものとする。

(入居予定者等決定通知)

第4条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的入居の要件等)

第5条 条例第8条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同居親族等に18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のいない者であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(3) 公営住宅法第29条第1項の規定により公営住宅の明渡しを請求された者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めるもの

2 条例第8条の規定によりあらかじめ優先的に入居を決定することができる戸数(以下「優先入居戸数」という。)を定めて条例第5条の公募を行ったときは、当該公募に係る優先入居戸数について入居の申込みを行った前項各号に掲げる者については、当該優先入居戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に定めるところにより入居予定者又は入居補欠者として決定されない者があるときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定されない者については、優先入居戸数と同時に募集がなされた特定公共賃貸住宅の当該優先入居戸数以外の戸数について入居予定者又は入居補欠者として決定することができる。

(請書)

第6条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の許可等の通知)

第7条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第8条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(条例第10条第1項に規定する特別の事情)

第8条の2 条例第10条第1項に規定する特別の事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 連帯保証人を確保することが困難な入居予定者であり、町長が認めた保証法人と保証委託契約を締結し、保証委託契約書の写しを町長に提出したとき。

(2) 前号に定める場合のほか、町長が適当と認めるとき。

(連帯保証人の変更)

第9条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、若しくは死亡したときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第6条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(入居者負担額)

第10条 条例第12条第1項に規定する家賃の減額の方法及び入居者負担額は、住戸専用面積、第3条第2項又は第23条第3項の規定により町長が決定した所得等を基準として定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者の所得が増加し、別表の所得区分について現に入居者が属している所得区分からより多額の所得区分に移行する場合にあっては、町長は、別に定めるところにより移行前の所得区分による入居者負担額と移行後の所得区分による入居者負担額の差額に相当する額の範囲内で入居者負担額を減額することができる。

3 条例第12条第2項の規定による通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第10号)により行うものとする。

(家賃及び使用料の額の端数計算)

第11条 条例第13条第3項及び条例第36条第3項の規定により日割計算する家賃及び使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(敷金の返還)

第12条 条例第15条第2項の規定による敷金の返還を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書兼領収書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第13条 条例第19条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅長期不使用届(様式第12号)により行うものとする。

(用途併用の承認)

第14条 条例第22条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第22条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を特定公共賃貸住宅用途併用承認通知書(様式第14号)により行うものとする。

(模様替え等の承認)

第15条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書(様式第15号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第23条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を特定公共賃貸住宅模様替え等承認通知書(様式第16号)により行うものとする。

(同居の承認等)

第16条 条例第24条の規定による承認を受けようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第24条の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 町長は、入居者が同居させようとする者が同居することにより入居者に係る所得が60万1,000円を超える場合は、条例第24条の規定による承認をすることができない。

4 入居者は、同居親族等の氏名に変更があったとき、又は同居親族等が同居しなくなったときは、7日以内に特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第19号)に該当事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(同居親族等の同居日の制限等)

第17条 入居者は、条例第24条の規定による承認を受けた場合において、その者が婚姻の予約者以外の者であるときは当該承認を受けた日から7日以内に、その者が婚姻の予約者であるときは当該承認を受けた日から3箇月以内に、その者を同居させなければならない。

2 入居者は、条例第24条の規定による承認を受けた者が同居したときは、その同居の日から15日以内に特定公共賃貸住宅入居(同居)(様式第8号)に当該者の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認)

第18条 条例第25条の規定による承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第6条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第25条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第21号)により行うものとする。

(明渡しの届出)

第19条 条例第26条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡し届出書(様式第22号)により行うものとする。

(住宅管理補助員)

第20条 町長は、条例第28条の規定により、特定公共賃貸住宅に住宅管理補助員を置く。

2 住宅管理補助員は、入居者のうちから町長が委嘱する。

3 住宅管理補助員の任期は、1年とする。

4 町長は、住宅管理補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理補助員の委嘱を解くことができる。

(1) 特定公共賃貸住宅から退去したとき。

(2) 辞任の申出があり、やむを得ないと認めたとき。

(3) 病気等により任務の遂行に支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

5 住宅管理補助員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定公共賃貸住宅に係る各種届出用紙、文書等の配布及び保管

(2) 前号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し町長が必要と認める事項

(駐車場使用の申込み等)

第21条 条例第31条第1項の規定による申込みは特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第23号)により行い、同条第2項の許可通知は特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書(様式第24号)により行うものとする。

(使用の手続)

第22条 条例第33条第1項第1号に定める所定の書類は、特定公共賃貸住宅駐車場使用請書(様式第25号)とする。

2 特定公共賃貸住宅駐車場使用請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(所得の報告)

第23条 条例第40条第1項の規定による報告は、毎年6月30日までに特定公共賃貸住宅入居者所得報告書(様式第26号)に所得を証する書類を添えて行わなければならない。

2 入居者は、決定済所得(第3条第2項又は次項の規定により決定された所得をいう。以下同じ。)に変動があったときは、所得更正請求書(様式第27号)に所得を証する書類を添えて、町長に決定済所得の更正を請求することができる。

3 町長は、条例第40条第1項の規定による報告又は前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査の上、所得を決定し、その旨を書面により当該報告又は当該請求を行った入居者に通知するものとする。

(立入検査証票)

第24条 条例第41条第3項に規定する身分を示す証票は、特定公共賃貸住宅検査員証(様式第28号)とする。

(過料等の納付方法)

第25条 条例第27条第2項に規定する額及び条例第44条に規定する過料は、町長の発行する納付通知書により納付しなければならない。

(職員に対する徴収事務の委任)

第26条 町長は、条例第13条第1項に規定する家賃、条例第15条第1項に規定する敷金、条例第27条第2項に規定する額、条例第36条第1項に規定する使用料、条例第37条第1項に規定する保証金及び条例第44条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する特定公共賃貸住宅収入徴収職員証(様式第29号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年小牛田町規則第15号)又は南郷町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成12年南郷町規則第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)

(適用区分)

3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。

(平成25年3月28日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年1月1日 規則第105号

(令和7年7月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第105号
平成19年4月1日 規則第8号
平成21年6月1日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第16号
平成27年6月10日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第21号
令和4年6月17日 規則第16号
令和7年7月15日 規則第21号