○美里町水道事業管理規程

平成18年1月1日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第11条)

第3章 専決(第12条―第15条)

第4章 公印(第16条―第21条)

第5章 文書(第22条)

第6章 被服等(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、美里町水道事業の設置に関する条例(平成18年美里町条例第173号)第4条第2項に規定する水道事業所(以下「水道事業所」という。)の組織及び事業執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 水道事業所に総務係及び施設係を置く。

2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の身分の取扱いに関すること。

(2) 業務の総合調整及び営業企画に関すること。

(3) その他営業に関すること。

(4) 予算決算に関すること。

(5) 出納その他会計事務に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 資産管理に関すること。

(8) 広報宣伝に関すること。

(9) 文書及び公印の管理に関すること。

(10) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(11) 日本水道協会その他水道団体に関すること。

(12) 業務統計等に関すること。

(13) 水道の閉栓及び開栓業務に関すること。

(14) 量水器の検針及び使用水量の確認に関すること。

(15) 水道料金に関すること。

(16) 水道料金の調定に関すること。

(17) 水道料金等の徴収に関すること。

(18) 水道料金等の未納整理及び督促に関すること。

(19) その他総務に関すること。

3 施設係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 河川及び道路占用の更新に関すること。

(3) 配管図の作成整備に関すること。

(4) 補助事業に関すること。

(5) 施設の拡張並びに配水管の増補及び改良事業の計画に関すること。

(6) 施設の拡張及び受託工事に係る調査、設計、施工、監督並びに精算に関すること。

(7) 給配水工事及び補修工事に関すること。

(8) 給水装置に関すること。

(9) 給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(10) 給水の取締りに関すること。

(11) 貯蔵品の管理及び出納に関すること。

(12) 水道施設の維持管理に関すること。

(13) 水道用水の取水、浄水及び受水に関すること。

(14) 水源の監視に関すること。

(15) 配水、給水の調節及び水質管理並びに検査に関すること。

(16) 薬品の使用及び管理に関すること。

(17) 給水記録の整理報告に関すること。

(18) その他施設に関すること。

(所長、副所長等の職及び職務)

第3条 水道事業所に所長を置く。

2 所長は、町長の命を受け、水道事業所の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長の職及び職務)

第4条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。

(主事、技師の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主事及び技師の職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(その他の職及び職務)

第6条 前3条に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該の右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を総括整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

(職に充てる職員)

第7条 第3条から前条までに規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(事務の委任)

第8条 町長の権限に属する事務で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第9条 削除

(事務の代決)

第10条 町長が不在のときは、所長がその事務を代決することができる。

2 所長が不在のときは副所長が、その事務を代決することができる。

(代決の制限)

第11条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第12条 所長の専決することができる事項は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第13条 所長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第14条 所長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告等)

第15条 所長は、必要があると認めるときは、専決した事項を町長に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第16条 公印の名称、寸法、ひな形及び管理者は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第17条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

(公印の使用)

第18条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印の管理者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、町長に届け出るとともに、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第20条 公印の管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の取扱い等)

第21条 公印の取扱い等については、美里町公印に関する規程(平成18年美里町訓令第14号)の例による。

第5章 文書

(文書の取扱い等)

第22条 文書の取扱い等については、美里町文書規程(平成25年美里町訓令第4号)の例による。

第6章 被服等

(被服等の貸与)

第23条 職員に対する貸与する被服等の品目、員数及び貸与期間は、別表第3のとおりとする。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日企管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日企管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

専決事項

1 1件200万円以下の水道工事及び雑工事の施行及び支出命令

2 工事のため道路運行の一時禁止及び制限

3 水道工事用諸材料の試験及び検査

4 請求工事工程表の処理

5 水道工事施行上の監督指示

6 水道工事の出来高検査

7 水道の普及

8 依頼による水道工事の見積設計

9 災害その他応急工事の施行

10 給水工事用自己材料及び工事検査の承認

11 止水栓の開閉

12 揚水・浄水・送水・配水及び給水の調整

13 給水種別の決定

14 給水装置増改設の申請(口径25ミリメートル以下のものに限る。)及び諸届の処理

15 量水器、点検及び整備又は水量の認定

16 給水使用料及び手数料の納入通知書の発付

17 滞納使用料の督励及び催告

18 水道取締り及び水質検査

19 給水使用状況の調査

20 法令、条例又は契約により収入及び支払義務の確定しているもの

21 1件150万円以下の物品の購入及び支出命令

22 第1項及び前項の規定によるもののほか1件100万円以下の業務等の実施及び支出命令

23 収入及び支出科目の更正

別表第2(第16条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

町長印

方 24

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水道事業所長

企業出納員印

方 18

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水道事業所長

町長職務代理者印

方 24

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水道事業所長

別表第3(第23条関係)

貸与品目表

貸与品目

員数

貸与期間

作業服

 

1年

事務服

 

3年

防寒外套

 

2年

ヘルメット

 

3年

画像

美里町水道事業管理規程

平成18年1月1日 企業管理規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成18年1月1日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第1号
平成26年4月1日 企業管理規程第1号
平成28年4月1日 企業管理規程第6号
令和3年3月24日 企業管理規程第1号
令和4年3月31日 企業管理規程第1号
令和7年4月1日 企業管理規程第1号