○美里町水道事業に関する分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第14条に基づいて、町が施行する水道事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)に課する分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、水道事業工事(以下「水道工事」という。)において、町が施行する工事費に充当するため、その工事に直接関係する受益者から徴収する。
2 既に水道工事が行われた地域において、新たに給水を申し込む者についても分担金を徴収する。
3 特殊な事業の目的のため給水工事を申し込む者についても分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、1世帯当たり別表に定める口径に応ずる額とする。
2 前条第3項の分担金の額は、給水管の口径により別に町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、その金額を一時に徴収する。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、分割して徴収することができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第5条 分担金の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。
(分担金等の減免)
第6条 町長は、受益者が、災害その他特殊な事情があると認めたときは、分担金又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の小牛田町又は南郷町において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の小牛田町水道事業に関する分担金徴収条例(昭和42年小牛田町条例第14号)又は南郷町水道事業分担金徴収条例(昭和50年南郷町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年6月24日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(5)まで 略
(6) 第11条の規定
附則(平成31年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第4条の規定による改正後の美里町水道事業に関する分担金徴収条例別表の規定は、施行日以後の給水装置工事の承認に係る分担金から適用し、同日前の給水装置工事の承認に係る分担金については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 38,500円 |
20ミリメートル | 71,500円 |
25ミリメートル | 143,000円 |
30ミリメートル | 209,000円 |
40ミリメートル | 368,500円 |
50ミリメートル | 627,000円 |
75ミリメートル以上のもの | 町長が別に定める。 |
備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。