○美里町消防団の運営に関する規程

平成18年1月1日

訓令第63号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、分団及び班等の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(役員定数)

第2条 消防団の役員定数は、別表第1のとおりとする。

(役員の任期)

第3条 役員の任期は、4年とする。ただし、欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とし、重任を妨げない。

(分団及び班)

第4条 分団及び班の編成については、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)及び町の実情にそって定めるものとする。

2 前項の規定により消防団の編成を別表第2のとおりとする。

(服制)

第5条 団員の被服は、町が支給する。

2 団員は、善良なる管理者としてこれを保持し、公務以外に乱用してはならない。

3 支給した制服は、退団と同時にこれを返納しなければならない。

(管轄区域)

第6条 消防団の管轄区域は、分団を構成する区域とする。

2 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合の出動については、この限りでない。

(団員の遵守事項)

第7条 団員は、美里町消防団員服務規程(平成18年美里町訓令第64号)を厳守するほか、出動に際しては、次に定めるところによる。

(1) 警報は、あらかじめ団長が指定した者がこれを発する。

(2) 出動は、別命ないときは管轄区域内及び隣接する分団管轄区域とする。

(3) 前号のほか、大火災及び気象その他の状況により大火災になるおそれがあると認めたときは、速やかに団長の指示を受けなければならない。

(4) 出動は、前2号に定めるほか、特に団長の指示を得た者以外は、出動してはならない。

(5) 出動の際は、必ず器具機材を携行しなければならない。

(6) 出動人員は、迅速かつ確実に掌握し、団長に報告して点検を受けなければならない。

(消火及び水防等の活動)

第8条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第9条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第10条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第11条 災害現場に出動した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

第12条 水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の事項を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第14条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(給与)

第15条 年額報酬の支給については、9月末日までに年額報酬の2分の1の額を、3月末日までに残額を支給するものとする。

2 出動報酬の支給については、出動報告が提出された月の翌月の末日までに支給するものとする。

(1) 火災が発生し、消火活動等に従事した場合

(2) 特別警戒本部が設置された場合において、災害対策本部が設置された場合に相当する活動に従事した場合

(3) 大規模な災害発生を想定した訓練に参加した場合

(退団)

第16条 団員又は役員を辞職するときは、分団長を経て団長にその手続をするものとする。

(補充)

第17条 欠員を補充するときは、分団長は、その者の経歴及び意見書を添えて団長に提出しなければならない。

(表彰等)

第18条 団員であって懲戒又は表彰を必要とする者があるときは、分団長は、意見書を付して団長に申達するものとする。

(文書簿冊)

第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法令規綴

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、団長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月13日から施行する。

別表 略

美里町消防団の運営に関する規程

平成18年1月1日 訓令第63号

(令和5年1月13日施行)