○美里町消防団員服務規程
平成18年1月1日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 美里町消防団員(以下「団員」という。)の服務については、法令、条例及び規則に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(宣誓)
第2条 美里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年美里町条例第179号)第8条に規定する宣誓は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(平時の遵守事項)
第3条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め事件が発生した場合は、全力を挙げて、これに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 紀律を厳守し、上司の指揮命令の下に、団員一致協力して行動しなければならない。
(3) 上下同僚を相互敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くしなければならない。
(4) 職務に関し、上司の許可なく金品の寄贈又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 貸与品、給与品等は、これを大切に保管し、服務外において、これを使用し、若しくは他人に貸与することがあってはならない。
(8) 機械、器具その他の設備資材は、大切に取り扱い、常に保管手入れを良好にし、職務をもってする場合のほかこれを使用してはならない。
(出動時の遵守事項)
第4条 団員は、水火災その他出動する場合又は出動したときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防車が事件現場に赴くときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正常な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合は、交通法規の定める走行速度に従うとともに、警戒信号は鐘又は警笛にのみ限るものとする。
(2) 出動又は引揚げの場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
ア 責任者は、機関運転担当者の隣席に乗車しなければならない。
イ 病院、学校、劇場その他多数集合する施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
ウ 団員及び消防関係員以外は、消防車に乗車させてはならない。
エ 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
オ 前行消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追い越してはならない。
(3) 団員及び分団は、相互に連絡協調し、服務中は功を争い、又は持場をみだりに離れてはならない。
(4) 指揮者の命令がなければみだりに建造物その他の物件を損傷してはならない。また、命令があったときといえども当初の目的を逸脱して行うことのないよう留意しなければならない。
(5) 事件現場において死体を発見したときは、上司に報告するとともに警察官又は警察吏員若しくは検死責任者が到着するまで現場を保存しなければならない。
(6) 発火の原因に疑いのある場合は、現場の保存に努めるとともに、みだりに公表してはならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
