○美里町議会会議規則
平成18年2月14日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 議案及び動議(第8条―第13条)
第3章 議事日程(第14条―第18条)
第4章 選挙(第19条―第28条)
第5章 議事(第29条―第42条)
第6章 発言(第43条―第57条)
第7章 表決(第58条―第68条)
第8章 請願(第69条―第73条)
第9章 議員の派遣(第74条)
第10章 秘密会(第75条・第76条)
第11章 辞職及び資格の決定(第77条―第80条)
第12章 規律(第81条―第83条)
第13章 懲罰(第84条―第89条)
第14章 公聴会(第90条―第95条)
第15章 参考人(第96条)
第16章 会議録(第97条―第100条)
第17章 全員協議会(第101条)
第18章 補則(第102条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選出された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(議会の開閉)
第4条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の開閉)
第5条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第6条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第8条 法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、1人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
3 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第9条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。ただし、事情の変更があったときは、この限りでない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第10条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第11条 法第115条の3(修正の動議)の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、1人以上の者の発議によらなければならない。
2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第12条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第13条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第14条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第15条 議長は、必要があると認めるとき又は議員から動議が議題となったときは、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第16条 議長は、必要があると認めるときは、第14条の規定にかかわらず、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。この場合において、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第17条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終了しなかったときは、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第18条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終わったときは、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第19条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。
(不在議員)
第20条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第21条 議長は、投票による選挙を行うときは、第19条の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第22条 議長は、投票を行うときは、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第23条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(投票の終了)
第24条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第25条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第26条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第27条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第28条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第29条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第30条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。
(議案等の朗読)
第31条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第32条 会議に付する事件は、第70条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することができる。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 提出者の説明又は委員会の付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第33条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査が終了した後、議題とする。
(委員長の報告)
第34条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
2 前項の報告は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
3 委員長は、第1項の報告に、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第35条 議長は、委員長の報告が終了したとき又は委員会への付託を省略したときは、提出されている修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第36条 議員は、委員長に対し、第34条第1項の報告に関する質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第37条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査の期限)
第39条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。この場合において、委員会は期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第40条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、議会の了承を得て中間報告を求めることができる。
2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。
(再審査又は再調査のための付託)
第41条 議会は、委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第42条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第43条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇又は発言席でしなければならない。ただし、発言が簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の要求)
第44条 会議において発言しようとする者は、挙手の上「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第45条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終了した後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第47条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第48条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
(質疑又は討論の終結)
第51条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。
2 議員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第52条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第53条 議員は、町の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
5 質問者は、通告時に資料の提示、配布を議長の許可を得て行うことができる。
(自由討議)
第54条 自由討議は、次の場合、会議に諮り行うことができる。
(1) 議長が必要と認めたとき。
(2) 議員の動議がなされたとき。
2 美里町議会委員会条例(平成18年美里町条例第181号)第7条及び第7条の2に規定する特別委員会において、前項中「議長」とあるのは「委員長」と、「議員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。
(緊急質問等)
第55条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、議会の同意を得て質問することができる。
2 議長は、前項の同意については、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第57条 発言した議員は、その会議中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第58条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第59条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件及び訂正の禁止)
第60条 表決には、条件を付し、又は訂正を求めることはできない。
(起立による表決)
第61条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、議長が定める方法によることができる。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第62条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第63条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。
(白票の取扱い)
第64条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第66条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第67条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
2 議長は、前項の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第68条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 議長は、同一の議題について、議員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 請願
(請願書の写しの配布)
第69条 議長は、受理番号及び受理年月日を記載した請願書の写しを議員に配布する。
(請願の委員会付託)
第70条 議長は、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会又は議会運営委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
(請願の紹介の取消し)
第71条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第72条 議長は、会議で採択及び一部採択と決定した請願で、町長その他の関係機関に送付することと決定したものについては、これを送付しなければならない。
2 議長は、前項で送付した請願の処理の経過及び結果の報告を請求することと決定したものについては、当該請願を送付した町長その他の関係機関に対し、これを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第73条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 議員の派遣
(議員の派遣)
第74条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、日時その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第10章 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第75条 議長は、法第115条第1項の規定により秘密会を開くときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第76条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要するものと議決した部分は、これを公表しないことができる。
2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第11章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第77条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決定する。
(議員の辞職)
第78条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定の要求)
第79条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定の該当の有無について議会の決定を求める議員は、その理由を記載した要求書を、証拠書類とともに、議長に提出しなければならない。
第12章 規律
(会議妨害の禁止)
第81条 議場に入る者は、携帯品により会議を妨げ、又は、会議中に、不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第82条 議員は、会議中、議長の許可なく議席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第83条 前条に規定するもののほか、規律に関する問題は、議長が決める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第84条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第85条 議会は、懲罰については、第32条第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。
(代理弁明)
第86条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第87条 戒告又は陳謝は、議会の定めた戒告文又は陳謝文によって行う。
(出席停止の期間)
第88条 出席停止期間は、7日を超えることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(懲罰の宣告)
第89条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。
第14章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第90条 議長は、美里町議会会議条例(平成18年美里町条例第180号。以下、「会議条例」という。)第10条の公聴会を開く議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第91条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を議会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第92条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第93条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員及び公述人の質疑)
第94条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第95条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
第15章 参考人
(参考人)
第96条 会議条例第11条の参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。
第16章 会議録
(会議録の記載事項)
第97条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席議員及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のために出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認める事項
2 議事は、議長の定める方法により記録する。
(会議録の公開)
第98条 会議録は、広く一般に公開する。
(会議録署名議員)
第100条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
第17章 全員協議会
(全員協議会)
第101条 法第100条第12項の規定により、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
第18章 補則
(その他の事項)
第102条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月12日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日議会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日議会規則第2号)
この規則は、平成22年2月5日から施行する。
附則(平成23年3月22日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日議会規則第3号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日議会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日議会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。