○美里町農業委員会処務規程

平成18年1月4日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事業執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務処理)

第2条 委員会の事務処理及び職員の服務は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

2 委員会事務の処理に関し、この規程により難い事項が生じた場合は、会長の指示による。

(係及びその分掌事務)

第3条 委員会の所掌事務を処理させるため、委員会に事務局を置き、事務局に総務係、農地係及び農政係を置く。

2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の任免その他人事に関すること。

(2) 委員及び職員の研修等に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算及び経理に係る補助執行事務(美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成25年美里町規則第20号)第3条の規定により事務局長が補助執行する事務をいう。以下同じ。)に関すること。

(6) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(7) 異議申立て、訴訟に関すること。

(8) 農地台帳の整備に関すること。

(9) 委員会の会議に関すること。

(10) 委員会の組織及び運営に関すること。

(11) 農業者年金に係る農業委員会会長委任事務(美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第2条の規定により農業委員会会長に委任された事務をいう。以下同じ。)に関すること。

(12) 広報の発行等啓蒙宣伝に関すること。

(13) 各種諸証明の交付及び手数料の徴収に関すること。

(14) 関連団体との連絡調整に関すること。

(15) 他の係の所管に属さない事項に関すること。

(16) 国庫支出金及び県支出金の申請、調査及び報告に係る補助執行事務に関すること。

(17) 農業委員会委員の任命に係る補助執行事務に関すること。

(18) 美里町農業委員会委員候補者選考委員会の組織及び運営に係る補助執行事務に関すること。

3 農地係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく申請等の処理に関すること。

(2) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(3) 農地等紛争の和解の仲介に関すること。

(4) 農地等の交換分合に関すること。

(5) 農用地利用集積事業に係る農業委員会委任事務(美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第2条の規定により農業委員会に委任された事務をいう。以下同じ。)に関すること。

(6) 農地中間管理事業に係る農業委員会委任事務に関すること。

(7) 自作農創設維持に関すること。

(8) 農地銀行に関すること。

(9) 遊休農地に関すること。

(10) 利用権設定等促進事業に係る農業委員会委任事務に関すること。

(11) 農地法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による許可等に係る農業委員会委任事務に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記の嘱託に係る農業委員会会長委任事務に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、農地相談に関すること。

4 農政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業及び農業者に関する意見の公表に関すること。

(2) 農業経営及び農業者生活に関する調査及び研究に関すること。

(3) 賃借料情報に関すること。

(4) 農地所有適格法人に関すること。

(職員及び服務)

第4条 事務局に事務局長を置き、会長がこれを命ずる。

2 事務局長は会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 事務局に事務局次長及び係長を置くことができる。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受け部下職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

6 係員は、上司の命を受けその係の事務を分掌する。

(事務処理)

第5条 事務局での事務処理(補助執行事務を除く。)については、係長、事務局次長、事務局長、会長の順にその決裁を受けるものとする。

(専決)

第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 定例の報告、申請及び調査、軽易な照会、回答、通知及び届出に関すること。

(2) 職員(事務局長を除く。以下本項において同じ。)の出張命令、時間外勤務、休暇、欠勤等に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 会計年度任用職員及び臨時職員の雇用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の諸証明の交付に関すること。

2 補助執行事務に係る専決については、美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第4条の規定に定めるところによる。

(事務の代決)

第7条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

2 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(後閲)

第9条 第7条の規定により代決した事務で特に必要と認められるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第10条 文書の取扱いについては、美里町文書規程(平成25年美里町訓令第4号)の例による。

(文書の記号及び番号)

第11条 文書(美里町文書規程第9条第5号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号を付けなければならない。

2 文書番号は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文、公示文及び令達文

美里町農業委員会規則第 号

美里町農業委員会告示第 号

美里町農業委員会公告第 号

美里町農業委員会訓令第 号

美里町農業委員会達第 号

美里町農業委員会指令第 号

(2) 往復文

美農委第 号

3 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。

4 前項の規定にかかわらず、規則、告示、公告及び訓令の番号は、暦年ごとに一連番号とする。

(文書の施行者名)

第12条 文書(農業委員会委任事務に係る文書を含む。)の施行者名は、農業委員会名とする。ただし、次の各号に掲げる事務に係る文書は、当該各号に定める施行者名で施行するものとする。

(1) 農業委員会会長委任事務 会長名

(2) 補助執行事務 町長名

2 前項の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、会長名又は事務局長名で施行することができるものとする。

この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

(平成24年5月28日農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年5月28日から施行する。

(平成25年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日農委訓令第2号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年3月26日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

美里町農業委員会処務規程

平成18年1月4日 農業委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月4日 農業委員会訓令第1号
平成24年5月28日 農業委員会訓令第1号
平成25年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成30年4月25日 農業委員会訓令第2号
令和2年3月26日 農業委員会訓令第1号