○美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年7月10日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年美里町条例第66号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、公の施設の指定管理者の指定の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第2条の規定により、公募を行う場合は、チラシ等を作成し、広く周知する方法により行うこととする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)により行うものとする。ただし、必要に応じて、指定管理者の公募を行う公の施設ごとに申請書等を作成することができる。また、申請書に添える書面についても公の施設ごとに定めることができる。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 指定管理者の候補者の選定を行う場合は、条例第4条第1項に規定する事項について審査し、選定するものとする。

(指定管理者の指定の告示)

第5条 条例第4条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定をした日

(2) 指定管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定を受けた団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書)

第6条 条例第6条に規定する事業報告書は、各施設の運用状況が明確に把握できるよう作成し、同条に定める期間内に町に提出するものとする。

2 町は、指定管理者に対し、提出された事業報告書に不明確な点がある場合は、助言を与え、又は訂正を求めることができる。

3 条例第6条第4号に規定する事項とは、前項の規定により不明確な点を明らかにするため町が事業報告書に係る数値及び資料等を事業報告書に加えて提出させるものをいう。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年7月10日 規則第115号

(平成25年10月16日施行)