○美里町非常勤職員の報酬の支給に関する規程
平成18年3月30日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号。以下「報酬条例」という。)第4条に規定する報酬の支給方法に関し必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規程において、「報酬」とは報酬条例第4条第4項第2号に規定する報酬のうち月額をもって報酬の額が定められている報酬をいう。
(報酬からの控除)
第3条 任命権者は、法律により特に認められた場合のほか、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職非常勤職員」という。)が支払うべき次に掲げる会費等に相当する金額を、報酬を支給する際、報酬から控除してこれを特別職非常勤職員に代わって払い込むことができる。
(1) 福祉共済保険料
(2) 属する団体に係る積立金
(3) 属する団体の互助会費
(4) その他任命権者が、控除し、及び払い込む必要があると認めるもの
(報酬の口座振替)
第4条 報酬は、特別職非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日訓令第22号)
この訓令は、平成26年11月14日から施行する。