○美里町非常勤職員の報酬の支給に関する規程

平成18年3月30日

訓令第65号

(用語)

第2条 この規程において、「報酬」とは報酬条例第4条第4項第2号に規定する報酬のうち月額をもって報酬の額が定められている報酬をいう。

(報酬からの控除)

第3条 任命権者は、法律により特に認められた場合のほか、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職非常勤職員」という。)が支払うべき次に掲げる会費等に相当する金額を、報酬を支給する際、報酬から控除してこれを特別職非常勤職員に代わって払い込むことができる。

(1) 福祉共済保険料

(2) 属する団体に係る積立金

(3) 属する団体の互助会費

(4) その他任命権者が、控除し、及び払い込む必要があると認めるもの

(報酬の口座振替)

第4条 報酬は、特別職非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日訓令第22号)

この訓令は、平成26年11月14日から施行する。

美里町非常勤職員の報酬の支給に関する規程

平成18年3月30日 訓令第65号

(平成26年11月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第65号
平成26年11月14日 訓令第22号