○美里町町民農園の管理及び運営に関する規則
平成19年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成19年美里町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定により、美里町町民農園(以下「農園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 農園の運営については、使用者のニーズや社会経済の変化に対応した効率的な運営を行うものとする。
3 町長は、使用を許可する場合は、その証しとして使用許可証(様式第4号)を発行するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第6条第4号の規定により、農園を使用する者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた農園(区画)、施設、設備、器具以外は使用しないこと。
(2) 火災、盗難等の発生防止に留意すること。
(3) 使用した施設、設備、器具等は、整理、整頓及び清掃すること。
(4) その他町長及び管理委託を受けた公共的団体等が指示すること。
(使用許可の取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 条例第6条に掲げる行為をしたとき。
(2) 使用許可を受けた農園を正当な事由なく使用しないとき。
(3) 使用許可を受けた者で、条例第4条の2の各号に該当したとき。
2 町長は、使用許可を取り消したときは、使用者に対し、農園使用許可取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 使用者は、使用許可の取消しを命じられたときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は次のとおりとする。
(1) 使用者の責任に帰することができない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。
2 前項の規定により返還ができる額は、年間使用料を12で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に使用できない月数(1月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額とする。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免割合は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の保持者で、障害の程度が1級から4級までの者 5割減額
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づき宮城県が発行する養育手帳保持者 5割減額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の保持者 5割減額
(4) その他町長が特別の理由があると認める場合 町長が定める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、農園使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(き損等)
第8条 使用者は、農園の施設又は農具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。






