○美里町企業立地促進条例

平成20年8月8日

条例第34号

美里町企業誘致条例(平成18年美里町条例第157号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、企業の立地促進を図ることによって、本町産業の振興及び雇用機会の拡大に資するため、町内に事業所を立地する企業に対し、奨励措置を講じ、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類のうち規則で定める事業の用に供する施設及びこれと一体的な利用に供する施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の事業の用途に供する施設等、町長が不適当と認める施設を除く。

(2) 企業者 事業所の新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)を行う者をいう。

(3) 新設 町内に事業所を有しない者が町内に新たに事業所を設置(既存の施設の取得を含む。)することをいう。

(4) 増設 現に町内に事業所を有する者が、生産拡充等のため事業所を拡張(新たに一の生産設備を設けること、又は既存の一の生産設備に生産能力を増加させるためにする資本的支出を含む。)し、又は既存の事業所のほか、新たに事業所を設置することをいう。

(5) 移設 町内の既存の事業所を町内の新たな場所に移すことをいう。

(6) 投下固定資産額 第1号に定める事業の用に供するために取得する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産の取得合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)をいう。

(7) 常時雇用従業員 立地した事業所に常時勤務する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であって、週の所定労働時間が30時間以上の者をいう。

(8) 平均常時雇用従業員数 毎月末の常時雇用従業員の数(その事業開始前に当該事業に従事させることを予定して、順次雇用した者を除く。)の1年間の平均の数(その数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)をいう。

(9) 新規常時雇用従業員 新設等に伴い雇用される常時雇用従業員をいう。

(企業者への協力)

第3条 町長は、企業者に対し、事業所用地のあっせんその他立地に関し必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。

(対象企業者の指定)

第4条 町長は、企業者が、次の各号に掲げる場合において、当該各号のいずれにも該当すると認められるときは、第7条に規定する奨励金の交付対象の企業者として指定することができる。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 新設の場合 敷地面積が3,000平方メートル以上、投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、新規常時雇用従業員の数が15人以上であること。

 増設又は移設の場合 投下固定資産額が3,000万円以上で、かつ、事業開始日の属する年度の前年度(以下「基準年度」という。)の平均常時雇用従業員数が10人以上であること。

(2) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定による指定を受けようとする企業者は、新設等の都度、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、指定の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。

(指定申請の内容の変更)

第5条 前条の規定により指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)は、同条第2項の規定による申請の内容に変更があったときは、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第6条 町長は、指定企業者が第4条第1項各号に定める要件を欠くに至ったとき、又は町長が特に必要と認める場合には、当該指定を取り消すことができる。

(奨励金)

第7条 町長は、指定企業者が新設等した事業所の事業開始後、指定企業者に対し、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 用地取得奨励金

(2) 建物取得奨励金

(3) 設備投資奨励金

(4) 雇用促進奨励金

(5) 緑化促進奨励金

(用地取得奨励金)

第8条 用地取得奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。

2 用地取得奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を課することとなった年度以降3年度間に限り交付する。

3 用地取得奨励金の交付額は、新設等に係る土地に対して課する固定資産税の額に相当する額とする。

(建物取得奨励金)

第9条 建物取得奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。

2 建物取得奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を課することとなった年度以降3年度間に限り交付する。

3 建物取得奨励金の交付額は、新設等に係る家屋に対して課する固定資産税の額に相当する額とする。

(設備投資奨励金)

第10条 設備投資奨励金は、指定企業者に対して交付することができる。

2 設備投資奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を課することとなった年度以降3年度間に限り交付する。

3 設備投資奨励金の交付額は、新設等に係る償却資産に対して課する固定資産税の額に相当する額とする。

(雇用促進奨励金)

第11条 雇用促進奨励金は、次の各号のいずれかに該当する指定企業者に対して交付することができる。

(1) 新設の場合 事業開始日において、新規常時雇用従業員の数が15人以上であること。

(2) 増設又は移設の場合 基準年度における平均常時雇用従業員数と最初に交付を受けようとする年度の前年度末における常時雇用従業員の数を比較し、その増加する数が3人以上であること。

2 雇用促進奨励金の算出の基礎となる常時雇用従業員の数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新設の場合 交付を受けようとする年度の前年度末における常時雇用従業員の数

(2) 増設又は移設の場合 基準年度における平均常時雇用従業員数と交付を受けようとする年度の前年度末における常時雇用従業員の数を比較し、その増加した数

3 雇用促進奨励金の算出の基礎となる常時雇用従業員の一人当たりの交付額は、次に掲げるところによる。

(1) 交付を受けようとする年度の前年度末まで引き続き1年以上町内に住所を有する常時雇用従業員 10万円

(2) 前号以外の常時雇用従業員 5万円

4 雇用促進奨励金は、新設等した事業所の事業開始後、最初に固定資産税を課することとなった年度の翌年度以降3年度間に限り交付する。

5 雇用促進奨励金の交付額は、第2項で求めた常時雇用従業員の数に第3項に定める常時雇用従業員の一人当たりの交付額を乗じて得た額とする。ただし、3年度間で交付する総額は500万円を限度とする。

(緑化促進奨励金)

第12条 緑化促進奨励金は、次の各号のいずれにも該当する指定企業者に対して1回限り、交付することができる。

(1) 立地に係る土地(その取得の日の翌日から起算して3年以内に、事業所の建設の着工がなされた場合における当該土地に限る。以下次号において同じ。)の取得面積が3,000平方メートル以上であること。

(2) 立地に係る土地を取得した日の翌日から起算して5年以内に、当該土地の20パーセント以上の緑化を行ったものであること。ただし、美里町工場立地特例対象区域における緑地面積率等を定める条例(平成24年美里町条例第24号)第3条及び美里町東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年美里町条例第25号)第3条に規定する区域に係る土地については、同条に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合以上の緑化を行ったものであること。

2 緑化促進奨励金の交付額は、緑化に要した経費の2分の1に相当する額とする。ただし、交付する額は500万円を限度とする。

(端数計算)

第13条 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(交付申請等)

第14条 奨励金の交付を受けようとする指定企業者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、交付の可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知する。

(交付申請の内容の変更)

第15条 前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、町長に届け出なければならない。

(奨励金の交付決定の取消し等)

第16条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた指定企業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付に付された条件に違反したとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 町税等を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

2 前項の規定により返還を命ぜられた指定企業者は、返還すべき奨励金及び奨励金交付の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき奨励金の額につき規則で定める割合を乗じて計算した額を納入しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(報告及び調査)

第17条 町長は、この条例による事務の適正を期するため、指定企業者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をしてその事業所等に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。

(地位の承継)

第19条 合併、譲渡その他の理由により指定企業者の地位を承継するものは、被承継者の事業を継続する場合に限り、奨励措置を引き継ぐことができる。

2 前項の適用を受けようとするものは、承継を証する書面を速やかに町長に提出しなければならない。

(適用除外)

第20条 この条例の規定は、奨励金以外に町からの新設等に係る負担金、補助金及び交付金を受ける企業については、適用しない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美里町企業誘致条例の規定により、奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年8月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美里町企業立地促進条例

平成20年8月8日 条例第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年8月8日 条例第34号
平成24年12月26日 条例第40号
平成25年12月24日 条例第57号
平成29年8月25日 条例第18号
平成30年3月16日 条例第9号
令和3年12月24日 条例第22号
令和3年12月24日 条例第28号
令和4年6月17日 条例第16号
令和5年12月14日 条例第30号