○美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年美里町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。


○美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年美里町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。


平成20年4月1日 規則第4号
(平成30年4月1日施行)
| ◆ | 平成20年4月1日 | 規則第4号 |
| ◇ | 平成30年4月1日 | 規則第8号 |