○美里町路外駐車場条例施行規則
平成20年4月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町路外駐車場条例(平成20年美里町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車の制限)
第2条 駐車場を利用することのできる自動車の範囲は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する自動車のうち、長さ4.9メートル、幅1.9メートル、高さ2.3メートル以下のものとする。
(駐車券)
第3条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、自動車を入場させる際、町長が別に定める駐車券の交付を受け、出場の際にこれを提出しなければならない。
(使用料受領書の発行)
第4条 条例第3条に定める使用料を収納したときは、使用者の希望により町長が別に定める領収書を交付するものとする。
(退場)
第5条 町長は、利用者が条例第6条各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場からの車両の撤去又は人の退場を命ずることができる。この場合において、利用者の受けた通常生ずべき損失を町は補償しない。
(入場時刻を確認できないときの料金)
第6条 駐車券の亡失、破損その他の理由により入場時刻の確認ができないときは、入場当日の午前零時に入場したものとみなし、使用料を算定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。