○美里町企業立地促進条例施行規則
平成20年8月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町企業立地促進条例(平成20年美里町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業とは、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類のうちA農業、林業、D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉及びRサービス業をいう。
(1) 用地取得奨励金、建物取得奨励金及び設備投資奨励金 交付を受けようとする年度に課税される固定資産税の全額を納付した日の翌日から起算して60日以内に用地取得・建物取得・設備投資奨励金交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(2) 雇用促進奨励金 交付を受けようとする年度の5月末までに雇用促進奨励金交付申請書(様式第6号の2)により行うものとする。
(3) 緑化促進奨励金 緑化事業完了の日(既に緑化事業が完了している場合については、町長が別に定める日)の翌日から起算して60日以内に緑化促進奨励金交付申請書(様式第6号の3)により行うものとする。
(返還金の利息の割合)
第14条 条例第16条第2項の規則で定める割合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)で定める加算金の例による。
(みなし取得)
第16条 立地に係る土地について割賦販売等により所有権が留保されている場合については、当該契約等の締結の日をもって、当該土地を取得した日とみなし条例第12条の規定を適用することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の美里町企業誘致条例施行規則の規定により、奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月5日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



















