○美里町スクールバス運行規程

平成20年2月20日

教育委員会訓令第1号

美里町スクールバス運行管理規程(平成19年美里町教育委員会訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町立小・中学校及び美里町立幼稚園(以下「学校等」という。)に通学する児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の利便を図るため、美里町スクールバス(以下「バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 バスの運行管理は、美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。

(運行の内容)

第3条 バスは、学校等の児童等の登下校時の送迎を主任務とする。

2 前項の運行に支障がないと認められる場合は、前項以外の教育活動のために運行することができるものとし、その範囲は次のとおりとする。

(1) 町立小・中学校、幼稚園が教育活動に使用するとき。

(2) その他教育長が必要と認めたとき。

(通学に係る利用の範囲)

第4条 学校等の登下校の送迎にバスを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美里町立幼稚園の園児のうち、バスの利用を希望するもの

(2) 美里町立小学校の児童のうち、通学距離が概ね片道2キロメートル以上のもので、バスの利用を希望するもの

(3) 美里町立美里中学校の生徒のうち、通学距離が概ね片道4キロメートル以上のもので、バスの利用を希望するもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認めた者

(運行路線等)

第5条 児童等の送迎のための運行路線、運行経路及び乗降場所は、教育長と学校等の長が前年度末までに協議して決定するものとする。

(運行時間)

第6条 児童等の送迎のための運行時間については、教育長と学校等の長が前年度末までに協議して決定するものとする。

(運行時間の変更・取消)

第7条 児童等の送迎のための運行時間に変更及び取消しが生じたときは、学校等の長は速やかに教育長に届け出なければならない。

(乗車名簿の提出)

第8条 学校等の長は、送迎にバスを利用する児童等をとりまとめ、スクールバス利用通学届(様式第1号)を前年度末までに教育長に提出しなければならない。

2 学校等の長は、前項の規定により提出した内容に変更があったときは、速やかにその内容を教育長に届け出なければならない。

(使用手続)

第9条 第3条第2項の規定によりバスを使用しようとするときは、スクールバス使用申請書(様式第2号)を使用日の前月の15日までに教育長に提出しなければならない。

(使用許可)

第10条 教育長は、前条の規定による使用申請書が提出されたときは、使用目的、運行日程、乗車定員等によりその事業に対する使用が妥当か判断し、使用を認めたものについてはスクールバス使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 運行日程、距離等で安全運転を損なうおそれがあるときは、申請者に変更を求めることができるものとする。

3 使用を認めない場合又は変更を求める場合は、直ちにその旨申請者に通知するものとする。

(使用の取下げ)

第11条 第9条の規定により申請をした者が使用申請を取り下げするときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(使用の取消し)

第12条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消すことができる。

(1) 車両の故障等で運行に支障があるとき。

(2) 災害等により運行が不能になったとき。

(3) その他教育長が運行不能と判断したとき。

(運転者)

第13条 バスの運転者は、町の職員のうち、教育長が許可した者とする。

(運転者の留意事項)

第14条 運転者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 安全運転のために常に体調を整え、法令を遵守し事故防止に努めること。

(2) 効率的かつ経済的な運行を心掛けること。

(3) 車両の良好な整備状態を維持するため、スクールバス運行前点検表(様式第4号)により、仕業点検を行うこと。

(4) 運行中事故が発生した場合や車両に異常を感じた場合は、直ちに教育長に連絡しその指示を仰ぐこと。

(5) バスの使用を終えたときは、車庫に格納した上で所要事項を記入したスクールバス使用報告(様式第5号)にスクールバス運行前点検表を添えて、教育長に提出すること。

(使用者の遵守事項)

第15条 バスの使用者は、バスが安全かつ快適に運行されるため、次の事項を遵守するものとする。

(1) 交通関係法令に抵触する行為をしないこと。

(2) 乗車中は、運転者の指示に従うこと。

(3) 運転者にみだりに話しかけないこと。

(4) 車内の秩序維持に支障をきたす行為をしないこと。

(5) 車内では飲酒及び喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める事項

(損害賠償)

第16条 使用者は、その責任に帰すべき事由によりバスの設備、備品等を汚損又は毀損した場合はその損害を賠償しなければならない。

(協議)

第17条 バスの管理運営上必要ある場合は、その都度、教育長と学校等の長が協議するものとする。

(準用)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるもののほか、美里町公用自動車等の安全運転規則(平成18年美里町規則第5号)を準用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年7月1日教委訓令第3号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行し、改正後の美里町スクールバス運行規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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美里町スクールバス運行規程

平成20年2月20日 教育委員会訓令第1号

(令和7年7月1日施行)