○美里町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成21年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町ふるさと応援寄附金条例(平成21年美里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附事業)

第2条 この規則において「寄附事業」とは、条例第2条に規定する事業をいう。

2 条例第2条第6号に掲げる町長が別に定める事業は、次のとおりとする。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定された美里町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(寄附の申込)

第3条 条例第3条の規定による寄附(前条第2項第1号に掲げる事業に対する寄附を除く。以下同じ。)の申込み及び寄附事業の指定は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 美里町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)の郵送、持参、ファクシミリ又は電子メールの送信による申込み

(2) インターネット上の所定の申込フォームによる申込み

(寄附の受入れ等)

第4条 寄附の受入れは、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 町指定金融機関又は収納代理金融機関における納入通知書による納付

(2) ゆうちょ銀行からの郵便振替による納付

(3) 現金持参による納付

(4) 指定納付受託者による納付

2 町長は、寄附金(第2条第2項第1号に掲げる事業に対する寄附金を除く。以下同じ。)を受け入れたときは、寄附者に対し、美里町ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の申込み又は受け入れた寄附金が公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。

4 前項の規定により返還する場合の額は、寄附金の額から寄附金の収納及び返還に要した費用を差し引いた額とする。ただし、返還する理由が寄附者の責めに帰することができないと町長が認める場合は、この限りでない。

5 町長は、第3項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月21日規則第5号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

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美里町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成21年4月1日 規則第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年4月1日 規則第4号
平成30年6月12日 規則第13号
令和2年3月18日 規則第10号
令和3年3月17日 規則第6号
令和5年3月1日 規則第4号
令和6年2月21日 規則第5号