○美里町鳴瀬川下流頭首工管理規則

平成22年4月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取水の操作に関する事項

第1節 水位(第4条・第5条)

第2節 取水(第6条―第13条)

第3章 点検及び整備に関する事項(第14条・第15条)

第4章 緊急事態における措置に関する事項(第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町土地改良施設管理条例(平成22年美里町条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定により、鳴瀬川下流頭首工取水工(取水施設、その他附帯施設を含む。以下「取水工」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 取水工に、管理責任者(以下「管理者」という。)を置くものとする。

2 管理者は、担当部署の長をもって充てる。

3 管理者は、この規則に定めるところにより、取水工を管理するものとする。

(異例の処置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により、緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書きの場合は、事後速やかに町長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 取水の操作に関する事項

第1節 水位

(水位の制限)

第4条 取水時における鳴瀬川下流頭首工の水位は、流入量の変動等によりやむを得ない場合を除きS.P+8.890mを上限とする。

(水位の基準)

第5条 鳴瀬川下流頭首工の水位は、頭首工右岸に設置された上流水位計(正)の読みによるものとする。

第2節 取水

(かんがい期)

第6条 毎年4月26日から9月5日までをかんがい期間とする。

(非かんがい期)

第7条 毎年9月6日から4月25日までを非かんがい期間とする。

(取水)

第8条 管理者は、かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮しつつ受益地の必要な水量を取水するものとする。

2 取水は、鳴瀬川下流頭首工下流地点における鳴瀬川の流量が5月から8月については2.0m3/s、9月から4月については4.0m3/sを超える場合に限り、その超える部分の範囲内において行うこと。

(計画取水量)

第9条 かんがい用水等のための各取水工からの取水量は、次の表のとおりとする。

(m3/s)

位置

期別

区分

4/26~4/30

5/1~5/7

5/8~5/10

5/11~5/27

5/28~6/5

6/6~8/31

9/1~9/5

右岸

かんがい用水

0.800

1.200

0.800

実証調査用水

2.590

2.190

0.946

1.346

合計

3.390

2.146

左岸

かんがい用水

1.296

4.879

3.238

実証調査用水

7.977

4.394

0.359

2.000

合計

9.273

5.238

堰下流地点正常流量

4.000

2.000

4.000

堰上流地点必要水量

16.663

14.663

9.384

11.384

(非かんがい期の維持用水)

第10条 非かんがい期の維持用水等のための各取水工からの取水量は、次のとおりとする。

(m3/s)

位置

期別

区分

9/6~9/10

9/11~3/31

4/1~4/9

4/10~4/25

右岸

かんがい用水

0.800

0.200

0.800

実証調査用水

合計

0.800

0.200

0.800

左岸

かんがい用水

3.238

0.404

1.296

実証調査用水

合計

3.238

0.404

1.296

堰下流地点正常流量

4.000

堰上流地点必要水量

8.038

4.604

5.204

6.096

(取水の方法)

第11条 かんがい用水等の取水を行うときは、頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開度調整により行うものとする。

(取水量の測定)

第12条 取水量の測定は、右岸においては八幡袋江幹線用水路、左岸においては南郷1号幹線用水路(上三区用水路)に設置された超音波式流量計により毎日(取水しない日を除く。)測定するものとする。

2 管理者は、取水量の正確を期するため定期的に流量計の検測を行うものとする。

(出水時の操作)

第13条 出水時においては、取水ゲートを閉扉するものとする。

第3章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第14条 管理者は、取水ゲート等を操作するために必要な機械及び器具、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な車両並びにこれらの操作に必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。なお、地震時における臨時の点検は、仙台管区気象台より発表された最寄の地点(美里町本庁)の震度階が4以上の場合に行うものとする。

(監視)

第15条 管理者は、取水工及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第4章 緊急事態における措置に関する事項

(干ばつ時の措置)

第16条 管理者は、かんがい期において、頭首工の水位が標高S.P+8.850m以下に低下するおそれがあるときは、その水位及び頭首工地点における取水状況を町長に報告し、その指示により措置するものとする。

第5章 雑則

(管理日誌)

第17条 管理者は、管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) かんがい用水取水量

(4) 取水工の点検及び整備に関する事項

(5) その他の取水工の管理に関する事項

2 管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を町長に提出し、その内容を報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町鳴瀬川下流頭首工管理規則

平成22年4月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)