○美里町一時保育事業に関する条例施行規則
平成22年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町一時保育事業に関する条例(平成18年美里町条例第130号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、一時保育事業を利用する際の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童の利用期間)
第2条 条例第3条第1号非定型的保育の利用期間は、原則として週3日の利用を限度とし、利用を承認した日の属する年度内で町長が保育を必要と認める期間とする。
(利用申請)
第3条 一時保育を必要とする児童の保護者は、一時保育事業利用申請書(様式第1号)を所長又は園長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、所長又は園長が緊急を要すると認めるときは、その利用申請手続を事後に行わせることができる。
2 所長又は園長が必要であると認めた者にあっては、健康状態等申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(利用承認の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取消すことができる。
(1) 利用要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請書その他不正な行為により、利用承認を受けたとき。
(3) その他町長が利用する事由がないと認めたとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を現に受けているとき。
(2) 天災その他特別事由により生活に困窮を来し、一時保育料の納入が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、一時保育事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。








