○美里町電話予約による証明書等休日交付要綱

平成21年7月8日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、あらかじめ住民票の写し、印鑑登録証明書、身分に関する証明又は戸籍の附票の写し(以下「証明書等」という。)の交付を受けることについて電話で予約した者に対し、休日に証明書等を交付すること(以下「電話予約サービス」という。)により、町民の利便性向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 本人 証明書等に記載される者をいう。

(3) 請求者 証明書等の交付予約を行う者(第3条に掲げる請求及び受取の資格者に限る。)をいう。

(4) 受取人 証明書等を受領する者(第3条に掲げる請求及び受取の資格者に限る。)をいう。

(証明書等の種類等)

第3条 電話予約サービスによって交付する証明書等の種類、請求及び受取の資格者は、別表のとおりとする。

(電話予約の受付等)

第4条 電話予約サービスによる証明書等の予約の受付は、休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 電話予約サービスを利用しようとする者は、次に掲げる事項を明らかにして、予約しなければならない。

(1) 請求者の住所、氏名及び連絡先の電話番号

(2) 住民票の写しの交付予約にあっては、その種類及び記載事項の範囲並びに請求通数

(3) 印鑑登録証明書の交付予約にあっては、証明に係る印鑑を登録した者の住所、氏名、生年月日及び印鑑登録番号並びに請求通数

(4) 身分に関する証明の交付予約にあっては、証明に係る者の氏名、生年月日、本籍及び筆頭者並びに請求通数

(5) 戸籍の附票の写しの交付予約にあっては、その種類、証明に係る者の氏名、生年月日、本籍及び筆頭者並びに請求通数

(6) 受取人が請求者と異なるときは、受取人の住所、氏名及び請求者との関係

(7) 受領日及び受領予定時刻(第5条第1項に定める日及び時間内に限る。)

(証明書等の交付)

第5条 電話予約サービスによる証明書等の交付は、休日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 受取人は、運転免許証、旅券等を提示する等の方法により、受取人が本人であることの確認を受けなければ、証明書等の交付を受けることができない。

3 受取人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、前項に定めるもののほか、当該証明書に係る印鑑登録証を提示しなければならない。

(予約の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、予約がなかったものとみなす。

(1) 請求者から予約を取り消す旨の連絡があったとき。

(2) 請求者が指定した期日に予約に係る証明書等の受け取りをしなかったとき。

(証明書等の作成及び認証)

第7条 証明書等は、受付簿により受付した日に主管課において作成し、認証するものとする。

(手数料)

第8条 証明書等の交付手数料は、美里町手数料条例(平成18年美里町条例第59号)に定めるところにより、翌開庁日の日計に加えるものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

請求及び受取の資格者

住民票の写し

本人又は本人と同一の世帯に属する者

印鑑登録証明書

本人又は本人の代理人

身分に関する証明

本人又は本人の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属

戸籍の附票の写し

美里町電話予約による証明書等休日交付要綱

平成21年7月8日 告示第52号

(平成21年7月8日施行)