○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年7月5日

規則第13号

(減免の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)によるものとする。

(減免決定)

第3条 条例第2条第1項から第4項までの減免規定のうち、複数に該当する場合は、該当した減免割合の最も大きいもの1つを適用するものとする。

(減免決定通知)

第4条 町長は、減免申請書を受理したときは、これを審査の上、その処分を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、条例第3条第2項の規定により減免申請書の提出があったとみなした納税義務者について国民健康保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、条例第4条の規定により国民健康保険税の減免決定を取り消した場合は、減免取消通知書(様式第5号)により通知する。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成24年7月5日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)