○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成24年7月5日
規則第13号
(趣旨)
第1条 東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成24年美里町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。




