○美里町学校教育環境審議会条例施行規則
平成24年7月30日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町学校教育環境審議会条例(平成24年美里町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 美里町学校教育環境審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、学校教育環境の充実を図るための提言や意見を答申する。
(1) 学校等の適正規模に関すること。
(2) 学校等の適正配置及び通学区域に関すること。
(3) 学校等施設に関すること。
(4) 学校等が抱える将来的な課題に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長又は審議会において必要と認めた事項
第3条 削除
(会議の公開)
第4条 会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議の出席者の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができる。
(1) 非開示情報が含まれる事項について調査、審議等を行う会議を開催する場合。
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合。
(会議の傍聴)
第5条 会議の傍聴に関する事項は、美里町教育委員会傍聴人規則(平成18年美里町教育委員会規則第3号)を準用する。この場合において、「教育委員会」とあるのは「学校教育環境審議会」と読み替えるものとする。
(会議録)
第6条 委員長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
2 会議録は庶務において調製し、会議に出席した委員の承認を得て、委員長が確定する。
(補則)
第7条 この規則に定めるものほか、会議に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。