○美里町情報公開条例
平成24年9月11日
条例第29号
美里町情報公開条例(平成18年美里町条例第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 行政文書の開示(第4条―第20条)
第3章 会議の公開(第21条)
第4章 情報公開の総合的推進(第22条・第23条)
第5章 削除
第6章 補則(第37条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利及び町の保有する情報の公開の総合的な推進に関して必要な事項を定めることにより、町政運営の透明性の一層の向上を図り、もって町の有するその諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の理解と批判の下にある公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 行政文書の開示 文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、公開することをいう。
(責務)
第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
2 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第5条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 行政文書の件名その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) その他実施機関が別に定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面、写真若しくはスライドフィルム若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 町又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この条において同じ。)が行う衛生、営業、建築、交通等に係る規制等に関する情報であって、公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護に支障が生ずるおそれがあるもの
(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる町及び国等の内部又は相互間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 町又は国等が行う監査、検査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの
(部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に前条の規定により開示することができない情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求のあった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは、その旨を口頭により通知することができる。
3 実施機関は、行政文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に具体的に記載しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る行政文書に町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第17条第4項第3号及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条第1項第2号及び同条第4項第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 実施機関は、第10条第1項の行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、行政文書の開示をしなければならない。
2 閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。
3 開示決定を受けたものは、第10条第2項の規定による通知があった日から90日以内に開示を受けなければならない。ただし、当該期間内に当該開示を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(手数料等)
第15条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 第4条の行政文書の開示を請求して文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、美里町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年美里町条例第3号)に規定する美里町情報公開・個人情報保護審査会(次項において「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 第1項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第1項の審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
3 この章の規定は、図書館その他の町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。
4 この章の規定は、法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用を受けないこととされる行政文書については、適用しない。
第3章 会議の公開
(会議の公開)
第21条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開の会議を開くことができる。
(1) 不開示情報が含まれる事項について調停、審査、審議、調査等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
第4章 情報公開の総合的推進
(情報提供施策等の充実)
第23条 町は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により、その保有する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。
2 町は、法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに、町政に関する情報を公開する制度の整備に努めるものとする。
第5章 削除
第24条~第36条 削除
第6章 補則
(行政文書の管理)
第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の行政文書の管理に関する定めにおいては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第38条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(施行状況の公表)
第39条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(出資団体等の情報公開)
第40条 町から出資、出えん又は補助金等(補助金、交付金、負担金又は委託料をいう。以下同じ。)の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。
2 実施機関は、その所管する出資団体等のうち次に掲げるものであって別に指定するもの(以下「特定出資団体等」という。)に関する行政文書の開示決定等を円滑かつ適正に行うため、特定出資団体等との協議に基づいて協定を締結することにより、当該特定出資団体等に係る開示請求があった場合において、当該開示請求に係る行政文書を保有していないときは、当該特定出資団体等に対し、当該開示請求の対象となった文書の提出を求めることができる。
(1) 資本金又は基本財産(基金を含む。)の額のうちに町からの出資又は出えんの額が占める割合が2分の1以上の出資団体等
(2) 町から一会計年度において受けた補助金等の合計額が100万円以上であって、当該会計年度における予算総額のうちに当該補助金等の合計額が占める割合が2分の1以上である出資団体等
4 特定出資団体等は、この条例の趣旨に即して、第2項の規定による協定を締結するほか、その保有する情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。
5 町は、出資団体等について、その目的及び業務の内容に応じ、当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第41条 町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の管理の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即して、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。
2 町は、その設置する公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、公の施設の設置の目的及びその業務の内容に応じ、公の施設の管理に関する情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(審査会の同一性)
2 この条例の施行の際現に改正前の美里町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により置かれている美里町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)は、改正後の美里町情報公開条例(以下「新条例」という。)第24条第1項の規定により置かれた審査会として同一性をもって存続するものとする。
(審査会委員の委嘱及び任期の特例)
3 この条例の施行の際現に旧条例第20条第2項に規定する委員である者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に、新条例第25条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第26条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第20条第3項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(開示請求に係る経過措置)
4 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている旧条例の規定による公文書の公開の請求は、新条例の規定による行政文書の開示の請求とみなす。
(開示請求に対する決定の経過措置)
5 この条例の施行の際現に公開請求者に対してされている旧条例第12条第1項の公文書の公開をするかどうかの決定は、新条例第10条第1項の開示決定等とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
6 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている旧条例第16条第1項の不服申立ては、新条例第16条第1項の不服申立てとみなす。
(諮問に係る経過措置)
7 この条例の施行の際現に旧審査会に対してされている旧条例第16条第2項の規定による諮問は、新条例第16条第1項の規定による諮問とみなす。
(答申に係る経過措置)
8 この条例の施行の際現に実施機関に対してされている旧条例第28条の答申は、新条例第18条の答申とみなす。
附則(平成27年3月10日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 前条の規定の施行の際現に改正前の美里町情報公開審査会条例(以下「旧条例」という。)第24条の規定により町に置かれた同条に規定する美里町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。
2 美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第2号)附則第2条の規定の施行の際現に廃止前の美里町個人情報保護条例(平成24年美里町条例第30号)第45条の規定により町に置かれた同条に規定する美里町個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。
3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
4 前3項の規定により任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年5月31日までとする。
5 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
6 施行日前に旧条例第17条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
7 前条の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
8 第5項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する
附則(令和7年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年6月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。