○美里町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、美里町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事項について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問事項

 条例第45条の規定による諮問事項

 条例第50条の規定による諮問事項

(5) 前号のほか、情報の公開に関する事項

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報の公開に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1項第1号に規定する実施機関をいう。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課において処理する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、第2条第1項第2号第3号イ又は第5号の事項について調査審議する場合において必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関に該当する美里町の機関(議会を除く。以下同じ)及び議会の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第2条第1項第1号又は第3号アの事項について調査審議する場合において必要があると認めるときは、当該事項を諮問した機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

3 審査会は、第2条第1項第4号の事項について調査審議する場合において必要があると認めるときは、当該事項を諮問した機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

4 第2条第1項第1号第3号ア又は第4号の事項について審査会に諮問した機関(以下「諮問庁」という。)は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

5 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、第2項又は第3項の規定により提示された行政文書に含まれている情報の内容及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

6 第2項第3項及び前項の規定によるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第5項若しくは第6項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議の会議の非公開)

第12条 第2条第1項第1号第3号ア及び第4号の事項について審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の公表等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第2条第2項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問が第2条第1項第1号第3号ア又は第4号の事項である場合においては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(秘密の保持)

第14条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第14条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

第2条 美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に改正前の美里町情報公開審査会条例(以下「旧条例」という。)第24条の規定により町に置かれた同条に規定する美里町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第2号)附則第2条の規定の施行の際現に廃止前の美里町個人情報保護条例(平成24年美里町条例第30号)第45条の規定により町に置かれた同条に規定する美里町個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 前3項の規定により任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、令和6年5月31日までとする。

5 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例第17条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

7 前条の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

8 第5項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月10日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

美里町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月8日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)