○美里町コミュニティ施設条例

平成25年3月14日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の自主的な活動を通じ、交流を促進するとともに人と人とのつながりを深め、コミュニティ意識の向上とコミュニティ活動の充実を図るため、コミュニティ施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町中央コミュニティセンター

美里町北浦字駒米13番地

美里町本小牛田コミュニティセンター

美里町南小牛田字町浦10番地8

美里町中埣コミュニティセンター

美里町中埣字夘時3番地9

美里町北浦コミュニティセンター

(美里町北浦地区農村集落多目的共同利用施設)

美里町北浦字道祖神前7番地5

美里町下小牛田コミュニティセンター

(美里町下小牛田地区農村集落多目的共同利用施設)

美里町南小牛田字下小牛田屋敷37番地1

美里町農村環境改善センター

美里町木間塚字高田33番地

美里町青生コミュニティセンター

美里町青生字和谷地175番地1

美里町駅東地域交流センター

美里町駅東二丁目17番地4

美里町下二郷コミュニティセンター

美里町二郷字蔵人主二号10番地

(職員)

第4条 コミュニティ施設に館長その他必要な職員を置くことができる。ただし、第17条の規定により管理を行う場合は、この限りでない。

(休館日及び使用時間)

第5条 コミュニティ施設の休館日及び使用時間は、次のとおりとする。

休館日

毎月第1月曜日

ただし、美里町中央コミュニティセンターは除く。

12月29日から翌年1月3日まで

使用時間

月曜日から土曜日まで(休館日を除く。) 午前9時から午後9時まで

日曜日 午前9時から午後5時まで

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 コミュニティ施設を使用しようとする者は、所定の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する許可をしないことができる。使用の変更を許可するときも、また同様とする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするものと認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) コミュニティ施設の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。

(5) 災害その他の事故によりコミュニティ施設が使用できないとき。

(6) 工事その他の都合により町長が特に必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 コミュニティ施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の原状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(4) 使用許可の条件又は町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等があった場合において、損害が生じたとしても、町長は賠償の責めを負わない。

(特別の設備等の制限)

第9条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込みしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、コミュニティ施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催又は共催するとき。

(2) 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。

(3) 公共的団体が団体本来の活動目的で使用するとき。

(4) 町内の各種団体が生涯学習活動又は地域コミュニティ活動で使用するとき。

(5) 指定管理者又は管理運営団体が当該施設を行政目的で使用するとき。

(6) 町内の保育所等、幼稚園、小学校又は中学校が教育目的で使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他町長が、特に事情があると認めるとき。

(管理上の指示)

第13条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、職員を使用させている施設に立ち入らせ、必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、コミュニティ施設の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、備品等を整理の上、原状に回復し、かつ、使用していた箇所を清掃して引き渡さなければならない。

(損傷の届出)

第15条 使用者が故意又は過失によりコミュニティ施設の施設若しくは設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失によりコミュニティ施設の施設若しくは設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、コミュニティ施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にコミュニティ施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第18条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) コミュニティ施設の使用に関する業務

(2) コミュニティ施設が主催する事業に関する業務

(3) コミュニティ施設の施設及び設備の日常的な維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関する業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条第2項第6条第8条第13条及び第15条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第19条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第10条の規定による使用料(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額を上限とし、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更するときも、また同様とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 前項の規定により利用料金の全部又は一部を免除した場合の経費は、指定管理者の負担とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年美里町条例第66号)に定めるもののほか、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にコミュニティ施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(美里町不動堂記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 美里町不動堂記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年美里町条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正)

3 美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例(平成21年美里町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美里町公民館条例等の廃止)

4 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美里町公民館条例(平成18年美里町条例第97号)

(2) 美里町農村集落多目的共同利用施設条例(平成18年美里町条例第102号)

(3) 美里町農村環境改善センター条例(平成18年美里町条例第147号)

(4) 美里町青生コミュニティセンター条例(平成18年美里町条例第186号)

(5) 美里町駅東地域交流センター条例(平成19年美里町条例第22号)

(6) 美里町下二郷コミュニティセンター条例(平成21年美里町条例第7号)

(経過措置)

5 この条例の施行の日前に、美里町公民館条例(平成18年美里町条例第97号)、美里町農村集落多目的共同利用施設条例(平成18年美里町条例第102号)、美里町農村環境改善センター条例(平成18年美里町条例第147号)、美里町青生コミュニティセンター条例(平成18年美里町条例第186号)、美里町駅東地域交流センター条例(平成19年美里町条例第22号)及び美里町下二郷コミュニティセンター条例(平成21年美里町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町コミュニティ施設条例の規定、第2条の規定による改正後の美里町スポーツ施設条例の規定、第3条の規定による改正後の美里町野外活動施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の美里町文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成31年4月1日以後の使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

基本使用料

使用時間

使用区分

午前9時から午後9時まで

(1時間当たりの額)

美里町中央コミュニティセンター

大ホール

400円

和室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、料理実習室

各室200円

美里町本小牛田コミュニティセンター

集会室

300円

和室、研修室、料理実習室、陶芸用窯場

各室200円

美里町中埣コミュニティセンター

軽運動場

300円

和室、大会議室、視聴覚室、音楽室、集会室、講習室、調理実習室

各室200円

美里町北浦コミュニティセンター

多目的ホール

300円

和室、創作室、研修室、生活改善室

各室200円

美里町下小牛田コミュニティセンター

多目的集会室

300円

研修室、創作実習室、調理実習室

各室200円

美里町青生コミュニティセンター

多目的ホール

300円

和室、創作活動室・集会室、調理室

各室200円

美里町駅東地域交流センター

多目的ホール

400円

和室、大会議室、小会議室、調理室

各室200円

美里町農村環境改善センター

多目的ホール

300円

生活改善研修室、小会議室、サークル作業室、視聴覚室、農事研修室、調理実習室

各室200円

美里町下二郷コミュニティセンター

多目的ホール

300円

会議室、調理実習室

各室200円

備考

1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

2 入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 各施設における各室の冷暖房使用料は、1時間当たり100円とする。

4 美里町本小牛田コミュニティセンターの陶芸用電気釜の使用料は、1時間当たり100円とする。

5 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

6 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。

美里町コミュニティ施設条例

平成25年3月14日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月14日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第72号
平成30年12月18日 条例第37号