○美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例
平成21年12月17日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、公共の利益に反することとなる暴力団の利益になる公共施設の使用等を制限することにより、住民生活の安全と平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公共施設 別表に掲げる公共施設をいう。
(3) 使用等 法令に基づく使用、占用又は行為のすべてをいう。
(4) 使用等許可権者 公共施設の使用等を許可する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公共施設の使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公共施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公共施設の使用等が前項に該当すると認めるときは、許可等をしてはならない。
3 使用等許可権者は、既に公共施設の使用等の許可をしている場合において、当該許可に係る使用等が暴力団の利益になると認められたときは、当該許可を取り消し、又は当該使用等を停止するものとする。この場合において、当該使用等に係る者に損害が生じることがあっても、使用等許可権者は、その責めを負わないものとする。
(意見の聴取)
第4条 町長(使用等の許可に係る申請があった公共施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく町長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理する施設である場合は、教育委員会。以下同じ。)は、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、町を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
2 公共施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公共施設の使用等の許可の申請があった場合において、必要があると認めるときは、町長に対し、当該申請に係る公共施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 町長は、前項の規定による求めがあったときは、公共施設の使用等が暴力団の利益になるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公共施設の使用等について適用する。
附則(平成23年12月27日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1)美里町南郷庁舎多目的ホール条例(平成18年美里町条例第67号)に規定する多目的ホール (2) 美里町近代文学館条例(平成18年美里町条例第103号)に規定する近代文学館及び図書館 (3) 美里町不動堂記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年美里町条例第106号)に規定する不動堂記念館 (4) 美里町郷土資料館条例(平成29年美里町条例第1号)に規定する郷土資料館 (5) 美里町野外活動施設条例(平成25年美里町条例第21号)に規定する野外活動施設 (6) 美里町農村婦人の家条例(平成18年美里町条例第149号)に規定する農村婦人の家 (7) 美里町農産物直売所条例(平成18年美里町条例第152号)に規定する農産物直売所 (8) 美里町公園条例(平成18年美里町条例第164号)に規定する公園 (9) 美里町交流の森・交流館条例(平成18年美里町条例第207号)に規定する交流の森及び交流館 (10) 美里町文化会館条例(平成19年美里町条例第35号)に規定する文化会館 (11) 美里町コミュニティ施設条例(平成25年美里町条例第19号)に規定するコミュニティ施設 (12) 美里町スポーツ施設条例(平成25年美里町条例第20号)に規定するスポーツ施設 (13) その他町長が公共施設の使用等により暴力団の利益になると認める公共施設 |