○美里町コミュニティ施設条例施行規則

平成25年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町コミュニティ施設条例(平成25年美里町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定によりコミュニティ施設の使用の許可を受けようとする者は、コミュニティ施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に対し、許可するときは、コミュニティ施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 前条第2項の規定により使用許可を受けた事項を変更する場合は、コミュニティ施設許可申請事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その変更の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に対し、許可するときは、コミュニティ施設許可申請事項変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第7条第4号の規定により、町長が定める使用者の遵守事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備、器具以外を使用しないこと。

(3) 広告物等の掲示、配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(4) 感染症患者、めいてい者及び火薬凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者(身体障害者補助犬等を除く。)その他施設内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(6) 指定した場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講じること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(特別の設備の設置等の許可)

第5条 条例第9条の規定により特別の設備の設置等の許可を受けようとする者は、コミュニティ施設特別設備等設置許可申請書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、コミュニティ施設特別設備等設置許可書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により町長が減免する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号から第3号まで、第5号又は第6号の規定のいずれかに該当するとき 基本使用料、冷暖房使用料及び美里町本小牛田コミュニティセンターの陶芸用電気釜の使用料の全額

(2) 条例第11条第4号の規定に該当するとき 基本使用料の全額

(3) 条例第11条第7号の規定に該当するとき 町長が認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティ施設使用許可申請書を提出する際に、減免申請の有無及び減免を受けようとする理由を記載しなければならない。

3 町長は、前項の規定による減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、コミュニティ施設使用許可書に減免の可否及び減免額を記載して申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により町長が還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号又は第2号に該当するとき。 全額

(2) 条例第12条第3号に該当するとき。 町長が認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、コミュニティ施設使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、コミュニティ施設使用料の還付について承認したときは、コミュニティ施設使用料還付決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付しなければならない。

(入館の規制等)

第8条 町長は、施設の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第17条の規定により指定管理者にコミュニティ施設の管理を行わせる場合において第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第10条 指定管理者は、条例第19条第4項の規定により利用料金の全部又は一部を還付することができる。ただし、還付する利用料金の額は、第7条第1項の規定によるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 条例第19条第5項に規定する規則で定める場合は、条例第11条各号のいずれかに該当する場合とする。

2 第6条の規定は、指定管理者が利用料金を減免する場合に準用する。この場合において、同条中「条例第11条の規定」とあるのは、「条例第19条第5項の規定」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(様式の特例)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び第3条に規定する様式第1号から様式第4号までの規定については、町長の承認を得て指定管理者が別に定めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美里町農村環境改善センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 美里町農村環境改善センター条例施行規則(平成18年美里町規則第84号)

(2) 美里町青生コミュニティセンター条例施行規則(平成19年美里町規則第13号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、美里町公民館条例施行規則(平成18年美里町教育委員会規則第24号)、美里町農村集落多目的共同利用施設条例施行規則(平成18年美里町教育委員会規則第31号)、美里町農村環境改善センター条例施行規則(平成18年美里町規則第84号)、美里町青生コミュニティセンター条例施行規則(平成19年美里町規則第13号)、美里町駅東地域交流センター条例施行規則(平成19年美里町教育委員会規則第15号)及び美里町下二郷コミュニティセンター条例施行規則(平成21年美里町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成31年4月1日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

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美里町コミュニティ施設条例施行規則

平成25年4月1日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)