○美里町野外活動施設条例施行規則

平成25年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町野外活動施設条例(平成25年美里町条例21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により野外活動施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の7日前までに、野外活動施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請に対し、許可するときは、野外活動施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用許可の変更)

第3条 前条第2項の規定により使用許可を受けた事項を変更する場合は、野外活動施設許可申請事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その変更の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に対し、許可するときは、野外活動施設許可申請事項変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第7条第4号の規定により町長が定める使用者の遵守事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備、器具以外を使用しないこと。

(3) 広告物等の掲示、配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(4) 感染症患者、めいてい者及び火薬凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者(身体障害者補助犬等を除く。)その他施設内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(5) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(6) 指定した場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講じること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(特別の設備等の制限)

第5条 条例第9条の規定により、特別の設備の設置等の許可を受けようとする者は、野外活動施設特別設備等設置許可申請書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、野外活動施設特別設備等設置許可書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により町長が減免する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号から第6号までの規定のいずれかに該当するとき。 全額

(2) 条例第11条第7号に該当するとき。 町長が認める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、野外活動施設使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、野外活動施設使用料の減額又は免除について承認したときは、野外活動施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により町長が還付する使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号及び第2号に該当するとき。 全額

(2) 条例第12条第3号に該当するとき。 町長が認める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、野外活動施設使用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、野外活動施設使用料の還付について承認したときは、野外活動施設使用料還付決定通知書(様式第10号)を当該申請者に交付しなければならない。

(入館の規制等)

第8条 町長は、施設の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第17条の規定により指定管理者に野外活動施設の管理を行わせる場合における第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第10条 指定管理者は、条例第19条第4項の規定により利用料金の全部又は一部を還付することができる。ただし、還付する利用料金の額は、第7条第1項の規定によるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、条例第19条第5項の規定により利用料金の全部又は一部を免除することができる。ただし、減免する利用料金の額は、第6条第1項の規定によるものとする。

(様式の特例)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び第3条に規定する様式第1号から様式第4号までの規定については、町長の承認を得て指定管理者が別に定めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町野外活動施設管理規則(平成18年美里町教育委員会規則第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町野外活動施設条例施行規則

平成25年4月1日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)