○美里町徴収職員の設置に関する規則

平成25年6月28日

規則第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項その他の規定により、地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金その他の収入(以下「徴収金等」という。)の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を設置する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第113条に規定する徴収金

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条に規定する徴収金

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条の規定により町が支弁する同条第4号の保育費用のうち、地方自治法第243条の2第1項の規定により町が徴収する当該保育費用

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第3項に規定する受益者負担金

(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条第1項に規定する使用料

(委任)

第2条 町長が徴収職員に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 徴収金等の徴収に関すること。

(2) 徴収金等の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(3) 徴収金等の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する徴収金等に係る事務に関すること。

(徴収職員証)

第3条 第1条に規定する徴収職員には、その身分を証明する徴収職員証(別記様式)を交付する。

2 徴収職員証は、地方自治法第231条の3第3項その他の規定により、地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができる徴収金等の滞納処分に関する事務に従事する場合には必ず携帯しなければならない。

3 徴収職員証は、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその理由その他必要な事項を記載した書面を町長に届け出た上で、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

5 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに、徴収職員証を町長に返納しなければならない。

6 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、未納の督促手数料の徴収については、第1条の規定による改正後の美里町徴収職員の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

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美里町徴収職員の設置に関する規則

平成25年6月28日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年6月28日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第18号