○美里町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により美里町教育委員会の権限に属する事務(以下「事務」という。)の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 学校体育施設開放に関する事務をまちづくり推進課長(平成18年美里町条例第6号美里町課設置条例第3条に規定するまちづくり推進課の長をいう。)に補助執行させるものとする。

(専決事項)

第3条 補助執行事務に係る専決は、美里町教育委員会事務決裁規程(平成18年美里町教育委員会訓令第1号)第4条の規定の例によるものとする。

(協議)

第4条 この規則により補助執行を受けたものについて、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合は、あらかじめ教育長と協議しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

美里町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成29年3月28日 教育委員会規則第2号