○美里町農業委員会事務局職員表彰規程

平成25年7月1日

農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務員倫理の向上及び職務意欲の高揚を図るために他の模範となる職員を表彰することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、美里町職員定数条例(平成18年美里町条例第29号)第2条第7号に規定する農業委員会の事務局の職員をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 功績表彰

(2) 勤続表彰

2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

(2) 有益な研究、発明又は工夫考案をした者

(3) 業務の改善及び能率の向上について著しく貢献した者

(4) 職務遂行に当たって特に機敏で周到な措置をとり、災害若しくは事故を未然に防止し、又は被害の減少に努める等防災に功績のあった者

(5) 重要かつ困難な職務を遂行し、特に顕著な成績をあげた者

(6) 職務の内外を問わず住民に対する善行があり、社会の称賛を受け職員としての名誉を高揚した者

(7) 前各号に掲げる場合のほか、農業委員会会長(以下「会長」という。)が功績表彰をすることを適当と認める事績又は行為のあった者

3 勤続表彰は、本町に25年以上勤続し、職務に精励し、その職責を尽くした職員に対して行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、会長が表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(追彰)

第5条 表彰を受ける者が死亡したときは、前条に規定する表彰状及び記念品をその遺族に授与してこれを追彰するものとする。

(表彰の時期)

第6条 功績表彰及び勤続表彰は、必要に応じて随時行う。

(表彰の手続)

第7条 農業委員会事務局長(美里町農業委員会処務規程(平成18年美里町農業委員会訓令第1号)第4条に規定する事務局長をいう。)は、所属職員に第3条の規定に該当する者があるときは、別記様式の内申書により会長に内申しなければならない。

(被表彰者の選考)

第8条 被表彰者は、前条の規定による内申に基づき、別に定める美里町職員表彰審査会の審査を経て会長が決定するものとする。

(記録)

第9条 表彰を行ったときは、人事記録にその旨を記載するものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

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美里町農業委員会事務局職員表彰規程

平成25年7月1日 農業委員会訓令第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成25年7月1日 農業委員会訓令第3号