○美里町保育所等訪問支援利用者負担軽減事業実施要綱
平成25年9月27日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき行われる保育所等訪問支援の通所給付決定保護者に対する利用者負担額の軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 保育所等訪問支援 法第6条の2第5号に規定する保育所等訪問支援をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第1号及び第2号に該当する者とする。
(給付の対象外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の条件に該当する場合は、給付対象としない。
(1) 障害児が町内にある公立幼稚園又は公立保育所以外の施設等に通園している場合
(2) 保育所等訪問支援以外の障害児通所給付費又は障害福祉サービス費の支給を受けている場合
(給付内容)
第5条 保育所等訪問支援に係る負担軽減額は、対象者が法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)に支払う保育所等訪問支援サービスに係る利用者負担額の全額とする。ただし、当該利用者負担額について、その他の規定による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の金額とする。
(申請)
第6条 この事業の給付を受けようとする者は、町長に保育所等訪問支援利用者負担額免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(給付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、保育所等訪問支援利用者負担額免除決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、通所受給者証(美里町児童福祉法施行細則(平成25年美里町規則第14号)様式第4号)にその旨を記載する。
(軽減の方法)
第8条 町長は、対象者が保育所等訪問支援サービスについて、指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)から、対象サービスを受けたときは、利用者負担額を事業者に支払うものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この要綱による給付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、町長は、その者から、当該給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月27日から施行し、平成25年4月1日から適用する。


