○美里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、電話、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(実態調査)

第3条 条例第5条第2項に規定する立入調査に当たっては、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第2号)を通知し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確認できないときは、立入調査実施通知書により、遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

2 条例第5条第3項に規定する身分を証する書類は、身分証明書(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第4条 条例第6条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行い、同項の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

第5条 条例第7条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第8条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表の方法)

第7条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 美里町公告式条例(平成18年条例第3号)に定める掲示場への掲示

(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第8条 町長は、条例第9条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空き家等の適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(様式第7号)により、条例第8条の規定により命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第8号)により、意見を述べなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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美里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年2月17日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)