○美里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年2月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第7条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 美里町公告式条例(平成18年条例第3号)に定める掲示場への掲示
(2) 町広報紙及び町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。







