○美里町附属機関等の委員の選任に関する要綱
平成26年7月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町附属機関等の設置及び運営に関する指針(平成26年美里町訓令第18号)に基づき、附属機関等の委員を選任する方法について、必要な事項を定めるものとする。
(選任方法)
第2条 委員の選任は、附属機関等の条例等に規定された選任基準に基づき、公募制、団体による推薦又は町長による指名の方法により行うものとする。
2 町長の指名により委員を選任するに当たっては、公募制及び団体推薦による委員の構成状況を勘案し、年齢、性別、地域特性等に配慮した上で行うよう努めるものとする。
(公募制)
第3条 町長は、公募制により委員を選任するときは、応募資格、選考方法等を広く周知し、行うものとする。
2 公募を行う場合の要領については、別に定める。
(団体推薦)
第4条 町長は、関係団体から委員を選任するときは、関係団体の代表者に委員の推薦を文書で依頼するものとする。
2 前項に規定する文書には、附属機関等の設置目的、任期、委員として必要な知識及び経験その他必要な事項を記載するものとする。
4 関係団体の代表者は、推薦した委員を変更する必要が生じたときは、美里町附属機関等委員推薦変更届(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(町長指名)
第5条 町長は、公募制及び団体推薦によらずに委員を選任するときは、知識、経験、活動状況等を総合的に勘案し、附属機関等の設置目的から必要と認められる者を委員候補者として指名するものとする。
3 第1項の規定により指名した委員候補者へ委員への就任を依頼するときは、附属機関等の設置目的、任期その他必要な事項を記載した文書で依頼するものとする。
(任免)
第6条 委員は、第2条の規定により選任した者のうちから町長が委嘱する。
2 委員は、任期中にやむを得ない事由によりその職を辞する必要があるときは、美里町附属機関等委員辞任届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、委員が身体の故障その他の事由により職務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、その職を免ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、附属機関等の委員の選任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。




