○美里町附属機関等の委員公募実施要綱
平成26年7月1日
告示第70号
美里町審議会等の委員公募実施要綱(平成22年美里町告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、美里町附属機関等の委員の選任に関する要綱(平成26年美里町告示第69号)に基づき、附属機関等の委員の公募に関して必要な事項を定めることにより、附属機関等の委員の公正な公募による選任を推進することを目的とする。
(公募委員枠の設定基準)
第2条 公募委員枠の設定基準等については、次のとおりとする。
(1) 附属機関等の委員の定数には、積極的に公募委員の枠を設定するものとする。ただし、次に掲げる附属機関等については、この限りではない。
ア 行政処分に関する審議等を行うもの
イ 住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの
ウ その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの
(2) 公募委員の枠を設定した場合において、応募者数が公募した人数に達しなかったときは、指名その他の方法により委員を選任することができる。
(公募委員の応募資格)
第3条 委員の公募に応募することができる者の資格は、次のとおりとする。ただし、年齢及び住所要件は、必要に応じ変更できるものとする。
(1) 年齢20歳以上の者
(2) 本町に住所を有する者
(3) 美里町の常勤の職員又は議員でない者
(4) 既に委員に就任している美里町の附属機関等の数が2以内の者
(5) その他附属機関等の目的を達成するために必要な要件
(公募の方法)
第4条 委員の公募に当たっては、次に掲げる事項について、町の広報紙への掲載、その他広報媒体を利用する方法等により、広く周知するものとする。
(1) 附属機関等の名称、設置目的、所掌事務、委員の任期及び会議の公開に関する事項
(2) 応募資格
(3) 公募人数
(4) 応募の方法及び期限
(5) 選考方法(抽選を行う場合においては抽選を行う日時及び場所)
(6) 地域、男女、年齢等の区分により公募する委員の人数に枠を設ける場合は、当該区分及び人数
(7) その他必要事項
(応募の方法)
第5条 委員に応募しようとする者は、附属機関等委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)を提出するものとする。
2 書類選考で委員の選考を行う場合において、応募用紙に併せて小論文の提出を求めることができる。
3 前2項の応募用紙及び小論文は、委員に応募した者(以下「応募者」という。)に返還しないものとする。
(選考方法等)
第6条 公募委員の選考は、抽選又は選考委員会による書類選考等により行うものとする。
2 選考委員会を設置する場合は、副町長、総務課長及び附属機関を所管する課等(以下「所管課」という。)の長で構成し、選考委員会の庶務は所管課において処理する。
3 抽選により委員を選考する場合の要領については、別に定める。
(委員の決定等)
第7条 所管課は前条の規定により選考した委員候補者を町長に報告するものとし、町長が委員を決定するものとする。
2 選考の結果については、選考後速やかに、当該応募者に通知するものとする。
(要領等の作成)
第8条 委員の公募を行う際は、この要綱の規定に基づき、要領を定めて実施する。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
