○美里町広告掲載基準
平成27年2月13日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この基準は、美里町広告掲載要綱(平成27年美里町告示第11号)第3条の規定に基づき、町の広告媒体に広告を掲載する基準を定めるものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならず、広告内容及び表現はそれにふさわしい信用性及び信頼性を持てるものでなければならない。
(広告媒体ごとの基準)
第3条 町長は、この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を定めるものとする。
(業種又は事業者の基準)
第4条 次に掲げる業種又は事業を営む者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融業
(4) ギャンブルに係るもの
(5) 法令の規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種及び事業者
(6) 興信所、探偵事務所等
(7) 債権取立て、示談引受け等に係るもの
(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行うもの
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の事業者及び会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
(10) 本町の町税を滞納している事業者
(11) 各種法令に違反しているもの
(12) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(13) 暴力団又は暴力団関係者が経営に関与していると認めるに足りる相当の理由のあるもの
(14) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者に該当するもの
(15) 不当景品類及び不当表示法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの
(16) その他町有資産等を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
(広告内容の基準)
第5条 次に掲げるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれにかに該当するもの
ア 町の広告媒体の公共性及びその品位を損なうおそれがあると認められるもの
イ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあると認められるもの
ウ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの
エ 政治活動及び宗教活動に係るものと認められるもの
オ 意見広告又は個人の宣伝に係るものと認められるもの
カ 広告媒体の美観を害するものと認められるもの
キ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあると認められるもの
ク あたかも町と共同で活動している等の誤解を与えるおそれがあると認められるもの
ケ 客観的に見て明らかに信用度の低いと認められるもの
コ 人権侵害、差別、名誉棄損等のおそれがあるもの
サ 法律で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
シ 誹謗、中傷又は排斥すると認められるもの
ス 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
セ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
ソ 社会的に不適切なもの
タ 国内世論が大きく分かれているもの
チ その他広告掲載を行う広告として不適当であると認められるもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示又は誤解を招くような表現をしているもの
イ 射幸心を著しくあおる表現をしているもの
ウ 労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令を順守していない人材募集
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令等で認められていない業種、商法、商品等に係るもの
カ 責任の所在が明確でないもの
キ 広告の内容が明確でないもの
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必要がある場合は、その都度適否を検討するものとする。
イ 暴力又は犯罪を肯定し、助長するような表現
ウ 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想し又は想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの
(ホームページに関する基準)
第6条 ホームページの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についてもこの基準を適用する。
附則
この告示は、平成27年2月13日から施行する。