○美里町介護給付費等支給決定基準に関する要綱

平成18年12月14日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給決定」という。)を行うに当たって、法に規定するもののほか、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、介護給付費等支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給決定基準)

第2条 1人当たりの1箇月の支給決定基準は、別表第1のとおりとする。

(支給決定案の作成)

第3条 町長は、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項を勘案し、支給決定案を作成するものとする。

(障害支援区分認定審査会との連動)

第4条 町長は、前条の規定により作成した支給決定案により算出した支給量が第2条に規定する支給決定基準を著しく超える場合は、美里町障害者障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年美里町条例第188号)に規定する美里町障害者障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に、支給決定案の妥当性の是非について意見を聴取するものとする。

(介護給付費等支給検討会議)

第5条 町長は、前条の審査会の意見を踏まえ、支給決定を行うにあたり、介護給付費支給の要否、介護給付費支給量について検討するため、美里町介護給付費等支給検討会議(以下「検討会議」という。)を設置するものとする。

2 検討会議の委員は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。

3 検討会議の委員長は、健康福祉課長の職にある者をもって充てる。

4 検討会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(支給の要否の決定)

第6条 町長は、検討会議の結果を踏まえ、介護給付費等の支給決定を行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月14日から施行する。

(平成22年2月8日告示第9号)

この告示は、平成22年2月8日から施行する。

(平成26年11月7日告示第100号)

この告示は、平成26年11月7日から施行する。

(令和5年3月31日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

障害支援区分等

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

居宅介護

3,040単位

3,930単位

5,770単位

10,850単位

17,380単位

25,000単位

9,750単位

行動援護



15,310単位

20,630単位

27,440単位

35,660単位

19,480単位

重度訪問介護




28,430単位

35,630単位

50,800単位


重度障害者等包括支援






94,770単位


備考 この表における「1単位」の単価は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価とする。

別表第2(第5条関係)

健康福祉課長 介護保険担当者 健康福祉課保健師 地域包括支援センター関係職員 支給決定作成担当者

美里町介護給付費等支給決定基準に関する要綱

平成18年12月14日 告示第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月14日 告示第169号
平成22年2月8日 告示第9号
平成26年11月7日 告示第100号
令和5年3月31日 告示第52号