○美里町立保育所条例

平成27年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、美里町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

町立小牛田保育所

宮城県遠田郡美里町北浦字駒米8番地

町立なんごう保育園

宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 延長保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし、第6条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月31日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(職員)

第5条 保育所に置く職員は、規則で定める。

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第8条 町長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育の停止)

第9条 町長は、保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第6条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(延長保育事業)

第11条 第3条第1項第2号の延長保育事業は、保育所に入所している児童が、同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 延長保育事業を利用できる児童は、その保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる児童とする。

(1) 通常の保育時間以後に居宅外で就労し、又は居宅内で日常の家事以外の労働をしている場合

(2) 前号に類する状態にあると町長が認める場合

3 その監護する児童について延長保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

4 延長保育事業を利用する児童の保護者は、別表に定める額の延長保育料を納付しなければならない。

5 前3項に定めるもののほか、延長保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(給食費)

第12条 町長は、保育所に入所している児童が食事の提供を受けたときは、美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年美里町条例第3号)第13条第4項第3号の規定により、当該児童の保護者から食事の提供に要する経費のうち保護者が負担すべき費用として規則で定める額を給食費として徴収する。

(保育料等の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第1項に規定する保育料及び第11条第4項に規定する延長保育料(以下「保育料等」という。)並びに前条に規定する給食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 保育料等及び給食費を納付すべき保護者の属する世帯の現年度における収入に著しい変動が生じていると認められるとき。

(2) 負傷、疾病その他正当な理由により、児童が1月以上にわたり欠席したとき。

(3) 感染症の集団発生、災害等により、長期にわたり保育所を休所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第14条 保育料等の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(美里町児童福祉施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 美里町児童福祉施設条例(平成18年美里町条例第121号)

(2) 美里町立保育所等での保育の実施に関する条例(平成18年美里町条例第125号)

(3) 美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例(平成25年美里町条例第23号)

(保育料の額に関する経過措置)

3 第6条第3号に掲げる児童に係る第10条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(準備行為)

4 第7条第1項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年9月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条及び第13条の規定は、令和元年10月1日以後の食事の提供に係る給食費から適用し、同日前の食事の提供に係る費用については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

時間

区分

延長保育料の額

午後6時から午後7時まで

月額

2,000円

日額

200円

美里町立保育所条例

平成27年3月10日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)