○美里町ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町ふるさと応援寄附金条例(平成21年美里町条例第1号。以下「寄附金条例」という。)による寄附の促進を図ることを目的に実施する美里町ふるさと応援寄附金推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと応援寄附金 寄附金条例に規定する寄附金をいう。
(2) 返礼品等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の7第2項第2号に規定する総務大臣が定める基準に適合する物品又は役務をいう。
(3) 取扱事業者 返礼品等を取り扱う法人、団体又は個人であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
ア 町税を滞納していないもの
イ 取扱事業者が申請の際に示した期間中、返礼品等を迅速に提供できる能力を有しているもの
ウ 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないもの
(4) 参加事業者 この要綱の規定により事業への参加を申込み、町長の承認を受けたものをいう。
(事業)
第3条 町長は、寄附をした者(法人その他の団体を除く。以下「寄附者」という。)に対し、法第314条の7第2項第1号に規定する金額の範囲内で、当該寄附者が希望する返礼品等を贈呈又は提供するものとする。
2 前項の規定は、美里町に住所を有する寄附者及び返礼品等の贈呈又は提供を希望しない寄附者については適用しない。
(返礼品等の公募)
第4条 返礼品等は、公募する。
2 公募は、ホームページその他町長が適当と認める媒体に募集要項等を掲載することにより実施する。
3 返礼品等の公募の申込みをすることができる者は、取扱事業者とする。
4 返礼品等の価格は、商品代、税、梱包等の経費(送料を除く。)を含むものとする。
(返礼品等の申込み)
第5条 返礼品等の公募の申込みをしようとする者は、美里町ふるさと応援寄附金推進事業参加申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 返礼品等の紹介文書及び写真
(2) その他町長が必要と認める書類
(参加事業者への情報提供)
第7条 町長は、寄附者が返礼品等の送付を希望したときは、当該寄附者の情報を参加事業者に文書等で通知する。
(特産品等の送付等)
第8条 参加事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに当該寄附者に返礼品等を送付するものとする。
(請求)
第9条 参加事業者は、返礼品等の発送が完了したときは、返礼品等が寄附者に到着したことが確認できる書類を添えて町に代金を請求するものとする。
(参加事業者の義務)
第10条 参加事業者は、提供する返礼品等を変更しないこととする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 返礼品等の提供に係る事故又はトラブル等に関し適正に対応するとともに、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 返礼品等の送付に遅延が生じたとき。
(2) 返礼品等が販売中止になったとき。
(3) 返礼品等の品質及び送付過程の事故等の問題が生じたとき。
(4) 製造者等の表示ラベルの内容に変更が生じたとき。
(5) その他申込書等の内容に変更が生じたとき。
(登録の廃止)
第11条 町長は、返礼品等として承認しているものが次のいずれかに該当するときは、その承認を廃止し、取扱いを中止することができるものとする。
(1) 申込書等の内容に虚偽があったとき。
(2) 申請者から承認廃止の申込みがあったとき。
(3) その他町に損害を及ぼす行為があったとき。
(個人情報の保護)
第12条 参加事業者は、返礼品等の送付の際に知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、これを返礼品等の送付以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。参加事業者でなくなった後においても、同様とする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。


