○美里町定住促進条例施行規則

平成27年6月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町定住促進条例(平成27年美里町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第7条に規定する申請を行う者は、定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 定住促進補助金

 住民票の写し(世帯全員分)

 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

 納税証明書又は非課税証明書

 持家の取得に要する経費を明らかにできる書類(売買契約書又は工事請負契約書等の写し及び領収書又はこれに準ずるものの写し)

 建物の登記事項証明書

(2) 空き家再生補助金

 空き家の改修工事に係る見積書又は契約書及び内訳書の写し

 空き家の賃貸借契約書又は賃貸借契約を締結する見込みであることを証する書類の写し

 納税証明書又は非課税証明書

 建物の登記事項証明書

 住民票の写し(世帯全員分)

(3) 再生空き家居住支援補助金

 住民票の写し

 納税証明書又は非課税証明書

 住居手当等支給証明書(様式第1号の5)

2 持家又は空き家の所有が共有の場合において、共有者全員の同意があるときは、共有者のうちから1人を申請者とすることができる。この場合において、町長が必要と認めるときは、申請者は当該同意があったことを証する書類を提出しなければならない。

(申請期限)

第3条 前条の交付申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに行わなければならない。

(1) 定住促進補助金 建物の登記完了後6月を経過する日

(2) 空き家再生補助金 空き家改修工事の着手10日前

(3) 再生空き家居住支援補助金 賃貸借契約締結後3月を経過する日

(空き家再生補助金に係る改修工事)

第4条 空き家再生補助金に係る改修工事については、交付決定を受けた後でなければ着手することができない。

(空き家再生補助金の補助対象経費)

第5条 居住部分に関係しない工事又は工事を伴わない機器のみの取替等で次に掲げるものに係る経費は、空き家再生補助金の補助対象とはしない。

(1) 所有者が直接行う工事

(2) 車庫、物置等附属建物の工事(居住部分と一体となっている場合を除く。)

(3) エアコン、ガスコンロ、照明等の住宅設備機器類の設置工事

(4) カーテン、家具、調度品等の購入及び設置工事

(5) 電話、インターネット、アンテナ等の配線工事

(6) 外構工事、舗装工事又は造園工事

(7) 建物の解体又は除却のみを行う工事

(8) 国、県、町等から他の補助金等を受けて実施する工事

(9) その他町長が不適当と認めた工事

(交付決定通知)

第6条 条例第8条の規定による通知は、定住促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)による。

(報告)

第7条 空き家再生補助金の交付決定を受けた者については、当該工事終了後3月を経過する日までに、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 空き家の改修に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し及び内訳書の写し)

(2) 工事写真(施工前、施工中及び施工後)

(再生空き家居住支援補助金の額)

第8条 再生空き家居住支援補助金の支給金額は、勤務先等から住居手当等の支給を受ける者においては、賃借料と住居手当等の差額の2分の1に相当する額とし、月額1万円を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。

(交付請求)

第9条 条例第9条の規定により補助金の交付を請求しようとする者は、定住促進事業補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 再生空き家居住支援補助金の交付請求は、4月から9月までの分を9月末日までに、10月から翌年3月までの分を3月末日までに行うものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、条例第11条の規定による補助金の交付決定を取り消したときは定住促進事業補助金交付取消通知書(様式第4号)により、補助金の返還を命ずるときは定住促進事業補助金返還命令通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、町長が定める期限までに、補助金を返還しなければならない。

3 条例第11条第1号ただし書に規定する特別の事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が転勤、破産、失業、疾病その他の事由により、持家を処分せざるを得ない状況となったとき。

(3) 持家又は再生空き家が自然災害の被害を受け、居住できなくなったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第34号)

この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町定住促進条例施行規則

平成27年6月23日 規則第25号

(平成29年12月12日施行)