○美里町学校給食費に関する条例

平成27年9月7日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、美里町(以下「町」という。)が設置する小学校、中学校及び幼稚園における学校給食の実施に係る給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の実施)

第2条 町は、美里町立学校の設置に関する条例(平成18年美里町条例第89号)に規定する小学校及び中学校に在学する児童及び生徒、幼稚園に在園する幼児(以下「児童生徒等」という。)並びにこれらの機関に属する職員及び学校給食を調理する業務の委託を受けた者(以下「職員等」という。)を対象に学校給食(以下「給食」という。)を実施する。

2 町長は、前項に規定する者以外の者で、給食を提供することが必要と認めるものとして規則で定める者を対象に給食を実施する。

(給食費の徴収)

第3条 町長は、前条の規定により給食を受ける児童生徒等の保護者等(子に対して親権を行う者その他これに準ずる者として規則で定める者をいう。)及び児童生徒等以外の者で給食を受ける者から、給食に要する経費(以下「給食費」という。)を徴収する。

2 前項の給食費の額は、美里町学校給食運営審議会条例(平成30年美里町条例第4号)第1条に規定する美里町学校給食運営審議会の答申に基づき、別表に掲げる額を超えない範囲において規則で定める。

(給食費の納付)

第4条 給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。

(給食費の減額)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、給食費を減額することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに納付期限の到来した給食費については、なお従前の例による。

(美里町学校給食調理施設条例の一部改正)

3 美里町学校給食調理施設条例(平成18年美里町条例第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

年額

幼稚園の幼児の保護者等及び職員等

65,000円

小学校の児童の保護者等及び職員等

74,000円

中学校の生徒の保護者等及び職員等

88,000円

美里町学校給食費に関する条例

平成27年9月7日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)