○美里町人間ドック実施要綱

平成27年12月25日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、生活習慣病等予防対策の一環として行う人間ドックの実施及び人間ドックの実施に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定め、地域住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドックの実施及び助成金の交付対象者は、受診日において町内に住所を有する国民健康保険の被保険者以外の者のうち、受診日の属する年度に年齢が満35歳から満65歳までに達する者で、受診した人間ドックの結果を町に提供することに承諾したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき行う美里町特定健康診査及び美里町各種検診等実施要綱(平成27年美里町告示第88号。以下「各種検診等実施要綱」という。)に基づき行う検診で、別表第1に定める検診を受診する者(予定を含む。)は、当該検診を受診する年度中は、人間ドック及び助成金の交付対象者とはしないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、美里町国民健康保険人間ドック実施要綱(令和2年美里町告示第48号)第6条の規定により人間ドックの受診及び助成金の交付の決定を受けた者のうち、人間ドック受診日において美里町国民健康保険の被保険者以外となった満65歳以下の者については、受診者とみなすものとする。

(指定医療機関及び実施基準)

第3条 人間ドックは、町長が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとし、当該指定医療機関において実施するものとする。

2 人間ドックの検査項目は、別表第2に掲げる項目とする。

(助成金の額等)

第4条 町長は、指定医療機関で人間ドックを受診した者に対し、助成金を交付するものとする。

2 助成金の額は、別表第3に定める額を限度とし、助成回数は当該年度において1回とする。

(受診申込等)

第5条 人間ドックの受診及び助成金の交付を希望する者は、各種検診等実施要綱第8条に規定する受診手続に準じ、同条第1項に規定する各種検診申込書(各種検診実施要綱様式第1号)又は電子申請その他の方法により町長に申込むものとする。

(受診の決定等)

第6条 町長は、前条の申込みを審査の上、受診の決定をした者(以下「受診者」という。)に、美里町人間ドック受診兼助成金交付決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)により、通知するものとする。

2 町長は、受診者に人間ドックを行う指定医療機関及び受診日(以下「指定日時」という。)を通知するものとする。

(受診方法)

第7条 受診者は、決定通知書及び指定医療機関が定める必要な書類を持参の上、指定日時に受診するものとする。

(費用負担)

第8条 受診者が負担する人間ドックの費用(以下「受診者負担額」という。)は、指定医療機関が受診者に請求する人間ドックの費用の総額から助成金の額を控除した額とする。

2 受診者は、人間ドック受診後に受診者負担額を指定医療機関に支払うものとする。

(結果通知)

第9条 指定医療機関は、人間ドックの結果を受診者に直接通知するものとする。

2 指定医療機関は、人間ドック総合結果等必要な書類を作成し、町長に提出するものとする。

(事後管理)

第10条 町長及び指定医療機関は、人間ドックの結果、精密検査が必要な者に対し、その旨を通知するとともに、必要に応じて受診勧奨又は受診指導を行うものとする。

2 町長又は指定医療機関は、人間ドックの結果に応じて、適切な保健指導を行うものとする。

(助成金の交付等)

第11条 受診者は、人間ドックを受診したときは、美里町人間ドック費用助成金の請求及び受領に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)により、助成金の請求及び受領に関する権限を指定医療機関に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた指定医療機関は、美里町人間ドック費用助成金請求書に受診者の名簿及び委任状を添付して町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により指定医療機関から請求書が提出されたときは、当該指定医療機関に助成金を交付するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、人間ドックの実施及び助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月25日から施行する。

(平成30年4月1日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日告示第42号)

この告示は、令和元年6月3日から施行し、改正後の美里町人間ドック実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

特定健康診査

健康診査

骨粗鬆症検診

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

結核検診

別表第2(第3条関係)

検査項目

検査内容

備考

理学的検査

問診、身長、体重、腹囲、肥満度、理学的所見、視力検査、聴力検査


循環器系検査

血圧測定、安静時心電図、眼底検査


呼吸器系検査

胸部X線撮影


消化器系検査

胃部X線撮影、便潜血検査(免疫的潜血反応)、腹部超音波検査


血液検査

白血球数、赤血球数、血色素、ヘマトクリット値、血小板数


総ビリルビン、ALP、γ―GTP、AST(GOT)、ALT(GPT)、LDH、Ch―E、総蛋白、アルブミン、A/G比


尿素窒素、クレアチニン、尿酸


血清アミラーゼ


空腹時血糖、ヘモグロビンA1c


HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール


CRP定量、リウマチ因子、


血清鉄


尿検査

尿蛋白、尿糖、尿潜血、ウロビリノーゲン


その他

PSA検査

男性のみ

骨密度検査

女性のみ

別表第3(第4条関係)

年齢

金額

35歳、40歳、45歳、50歳、55歳又は60歳

20,000円

36歳から65歳までで上記の年齢以外の年齢

14,000円

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美里町人間ドック実施要綱

平成27年12月25日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)