○美里町総合教育会議の公開及び傍聴に関する規程

平成27年12月25日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町総合教育会議(以下「会議」という。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合であって会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは、非公開とする。

(1) 美里町情報公開条例(平成24年美里町条例第29号)第6条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれる事項について協議等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

(会議開催の事前周知)

第3条 会議を開催するに当たっては、会議を開催しようとする日の10日前までに、会議開催のお知らせ(様式第1号)により会議開催の日時、場所その他必要な事項を公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

2 前条の規定によりその全部が非公開とされた会議については、前項に規定する公表をしないことができる。

3 第1項に規定する公表は、町のホームページへの掲載により行うものとする。

(会議の公開の方法)

第4条 会議の公開の方法は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

2 町長は、会議を傍聴できる者(以下「傍聴人」という。)の定員を定め、それに対応する傍聴席を設けるものとする。

3 前項の規定により傍聴人の定数を定めるに当たっては、より多くの者が傍聴できるよう配慮するものとする。

(傍聴の手続等)

第5条 会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、会議傍聴受付簿(様式第2号)に必要事項を記入するものとする。

2 会議の傍聴の受付時間は、原則として会議の開会の30分前から会議の開催前までとする。

3 傍聴人は、先着順で決定するものとする。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができないものとする。

(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 町長は、必要と認めたときは、傍聴希望者に対し、係員をして、前項第1号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 町長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 携帯電話等については、使用できないように電源を切ること。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映像等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に町長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規程に違反するときは、町長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、会議が非公開とされたとき、又は前条の規定により退場を命じられたときは、係員の指示に従い、直ちに退場しなければならない。

(会議資料の提供)

第12条 会議を公開する場合は、傍聴人に会議資料(情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている部分を除く。)を提供するものとする。

(議事録の作成)

第13条 会議の終了後、美里町総合教育会議設置規則(平成27年美里町規則第17号)第8条に掲げる会議の事務局(以下「事務局」という。)は、速やかに、議事録を作成し、当該会議に出席した2人以上の教育委員会委員の署名を得なければならない。

2 議事録は、発言内容、決定事項等が容易に理解できるように作成するよう努めるものとする。

3 事務局は、議事録を作成したときは、不開示情報を除き、速やかに、公開しなければならない。

4 前項に規定する公開の方法については、第3条第3項の規定を準用する。

(適用除外)

第14条 会議の公開等について、法令等に特別の定めがあるときは、この規程の規定は適用しない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年12月25日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町総合教育会議の公開及び傍聴に関する規程

平成27年12月25日 告示第92号

(令和5年4月1日施行)