○美里町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成27年12月14日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第5条及び美里町個人番号の利用に関する条例(平成27年美里町条例第32号。以下「番号条例」という。)第3条の規定に基づき、美里町(以下「町」という。)が取り扱う特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、基本方針を定める。

(特定個人情報等の保護に関する考え方)

第2条 番号法においては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に定められる措置の特例として特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、実施機関(番号条例第2条第3号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、管理体制、管理規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱うものとする。

(法令遵守)

第3条 実施機関は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱うに当たり、次に掲げる法令等を遵守する。

(1) 番号法

(2) 番号法に関連する法令

(3) 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、特定個人情報の取扱いを定めた法令、例規等

(安全管理措置)

第4条 実施機関は、特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講ずる。

(適正な収集、保管、利用及び廃棄並びに目的外利用の禁止)

第5条 実施機関は、特定個人情報等は、番号法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に利用、収集、保管及び提供するとともに、不要になった特定個人情報等は速やかに廃棄する。

2 特定個人情報等の目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(委託及び再委託)

第6条 実施機関が特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき実施機関自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(継続的改善)

第7条 実施機関は、特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

美里町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

平成27年12月14日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)