○美里町下水道接続奨励金交付要綱
平成28年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町公共下水道事業及び美里町農業集落排水事業の処理区域等において、くみ取り便所等の改造等を行おうとする者に対し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、予算の範囲内で、美里町下水道接続奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関し美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道等 公共下水道及び農業集落排水処理施設をいう。
(2) 処理区域等 美里町公共下水道事業及び美里町農業集落排水事業の処理区域(区域外流入が可能な区域を含む。)をいう。
(3) くみ取り便所等 既設のくみ取り便所、し尿処理浄化槽及び合併処理浄化槽をいう。
(4) 改造等 建て替え、増築、改築又は移転により、くみ取り便所等を廃止し、公共下水道等へ接続することをいう。
(5) 排水設備 汚水を公共下水道等に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(6) 完了検査 美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号)第7条第1項又は美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)第9条第1項に規定する排水設備等の工事の検査をいう。
(奨励金の交付対象となる工事)
第3条 奨励金の交付対象となる工事は、くみ取り便所等に改造等を行うための排水設備を設置する工事のうち、公共下水道等の供用開始から3年以内に完了検査を受け、合格したものを対象とする。
(奨励金の交付対象者)
第4条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 処理区域等の住宅の所有者(借地又は借家の場合にあっては、その所有者から前条の工事を行うことについて同意を得た者も含む。)であること。
(2) 町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(3) 公共下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業分担金を滞納していないこと。
(4) 水道料金を滞納していないこと。
(5) 国及び地方公共団体ではないこと。
(奨励金の交付額)
第5条 奨励金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 住宅1棟当たり10万円
(2) 排水管の最上流ますから公共ますまでの施工延長から20メートルを減じて得た延長に1メートル当たり3,000円を乗じた額。ただし、住宅1棟当たり10万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項第2号において、住宅2棟以上で共用する排水管がある場合は、2棟目以降の算出の際、共用する排水管の延長を減ずるものとする。
(1) 排水設備等工事完成届(美里町下水道条例施行規則(平成18年美里町規則第98号)様式第4号又は美里町農業集落排水事業条例施行規則(平成18年美里町規則第101号)様式第6号をいう。)の写し
(2) 町税等納付状況確認承諾書
(3) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の請求)
第8条 奨励金の交付の決定を受けた者は、奨励金の交付を受けようとするときは、美里町下水道接続奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに、奨励金を交付するものとする。
(奨励金の交付の決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他奨励金の交付の決定を取り消す必要があると町長が認めるとき。
(奨励金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、その一部又は全部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(交付対象の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、施行日前に処理区域等となっている区域については、施行日以後に美里町下水道条例第5条又は美里町農業集落排水事業条例第7条に定める排水設備等の計画の確認を申請し、平成32年3月31日までに完了検査を受け、合格したものを対象とする。
附則(平成31年3月20日告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。


