○美里町病院事業公印規程
平成28年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町病院事業における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。
3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印の管理者の承認を受けなければならない。
4 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、町長に届け出るとともに、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印の管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(公印の取扱い等)
第7条 公印の取扱い等については、美里町公印に関する規程(平成18年美里町訓令第14号)の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形 | 管理者 |
南郷病院印 | 方 24 |
| 事務長 |
院長印 | 方 20 |
| 事務長 |
企業出納員印 | 方 18 |
| 事務長 |



