○美里町手数料条例施行規則

平成28年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町手数料条例(平成18年美里町条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第7条第1項第1号に規定する法令の規定により無料で取扱いをしなければならないときとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条の規定に該当するとき。ただし、本人の本籍、氏名、生年月日に限る記載事項の証明に限る。

(2) 船員法(昭和22年法律第100号)第119条の規定に該当するとき。

(3) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第15条の規定に該当するとき。

(4) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条の規定に該当するとき。

(5) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条の規定に該当するとき。

(6) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条において準用する警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律第13条の規定に該当するとき。

第3条 条例第7条第2項に規定する法令の規定により無料で戸籍に関する証明が行うことができるとされているものとは、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定に該当する者

(7) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第5項において準用する同法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(8) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(10) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(11) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(12) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(13) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(14) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(16) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(17) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(18) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(19) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(20) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(21) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(22) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(23) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(24) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(25) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(26) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(27) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者

(28) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(29) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定に該当する者

(30) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

(31) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条の規定に該当する者

(32) ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)第25条の規定に該当する者

(多機能端末機を利用する場合の手数料)

第4条 条例第9条に規定する手数料は、条例第2条に規定する手数料の金額とする。ただし、住民票の写し及び住民票記載事項証明書については、1件300円とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日規則第20号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

美里町手数料条例施行規則

平成28年6月27日 規則第22号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年6月27日 規則第22号
令和2年12月18日 規則第42号
令和3年4月20日 規則第20号