○美里町文化会館条例施行規則

平成28年9月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町文化会館条例(平成19年美里町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により文化会館の使用の許可を受けようとする者は、文化会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用開始1年前から10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項に規定する申請に対し、許可するときは、文化会館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用許可の変更等)

第3条 前条第3項の規定により使用許可を受けた事項の内容を変更する場合は、文化会館使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その変更の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に対し、許可するときは、文化会館使用許可変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第7条第4号の規定により、町長が定める使用者の遵守事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。

(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 使用許可を受けた設備、器具以外使用しないこと。

(4) 許可を受けないで広告物等の掲示、配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 許可を受けないで施設内又は敷地内において、金品の寄附募集、募金募集等を行わないこと。

(6) 感染症患者、めいてい者及び火器凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者(身体障害者補助犬等を除く。)その他施設内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(8) 指定した場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(9) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(設備器具等の使用料)

第5条 条例別表に規定する規則で定める設備器具等使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料を次に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

(1) 条例第10条第1号第3号又は第4号のいずれかに該当するとき。 10割

(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 5割

(3) 町長が特別の事由があると認めるとき。 町長が認める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、文化会館使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、文化会館使用料減免決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第11条ただし書の規定により町長が返還する使用料は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号又は第2号の規定のいずれかに該当するとき。 全額

(2) 条例第11条第3号に該当するとき。 町長が認める額

2 使用料の返還を受けようとする者は、文化会館使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、文化会館施設使用料の返還について承認したときは、文化会館使用料返還決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付しなければならない。

(入館の規制等)

第8条 町長は、施設の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料の返還)

第10条 指定管理者は条例第17条第4項の規定により使用料金の全部又は一部を返還することができる。ただし、返還する使用料金の額は、第7条第1項の規定によるものとする。

(利用料の減免)

第11条 条例第17条第5項に規定する規則で定める場合は、条例第10条各号のいずれかに該当する場合とする。

2 第6条の規定は、指定管理者が使用料金を減免する場合に準用する。この場合において同条中「条例第10条の規定」とあるのは、「条例17条第5項の規定」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(様式の特例)

第12条 指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び第3条に規定する様式第1号から様式第4号までの規定については、町長の承認を得て指定管理者が別に定めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分類

名称

単位

1時間当たりの金額

照明器具

調光装置

1台

540円

シーリングスポットライト

1台

30円

サイドスポットライト(1F・2F)

各フロア1対

390円

フットライト(60W×90灯 4CIR)

1列

110円

花道フットライト(60W×36灯 2CIR)

1列

50円

ボーダーライト(200W×72灯 4CIR)

1列

280円

第1・第2サスペンションライト

1台

30円

第3サスペンションライト

1台

30円

アッパーホリゾントライト(上下各8CIR)

1列

650円

ロアーホリゾントライト(上下各3CIR)

1列

230円

クセノンピンスポットライト(2kw 2台)

1台

530円

エフェクトマシン(先玉、ディスク付)

1台

270円

ステージスポットライト(スタンド付)

1台

30円

ミラーボール

1台

80円

スモークマシン

1台

270円

音響設備

拡声装置

1式

410円

ワイヤレス拡声器(マイク別)

1式

60円

ステージスピーカー

1対

140円

モニタースピーカー(はね返り)

1対

80円

カセットテープレコーダー

1台

140円

ダイナミックマイク

1本

80円

コンデンサーマイク(電池別)

1本

140円

ワイヤレスマイク(電池別)

1本

140円

可搬式ミキサー

1台

270円

CDプレーヤー

1台

140円

MDプレーヤー

1台

140円

ダイレクトボックス

1台

30円

リニアPCMレコーダー

1台

140円

舞台装置

所作台

1式

810円

平台(開き足、箱足、木台を含む。)

1枚

40円

鉄ごま

1組

270円

木支木

1台

20円

金屏風

1双

270円

緋毛せん

1枚

30円

上敷

1枚

30円

高座用座布団

1枚

30円

演壇

1式

80円

司会者台

1式

30円

指揮台(譜面台付)

1台

60円

コントラバス用椅子

1個

30円

ピアノ椅子(単体で使用する場合)

1個

20円

音響反射板

1式

550円

譜面台

1台

20円

竹羽目

1式

270円

松羽目

1面

270円

映写スクリーン

1面

540円

その他

ピアノCF(調律料利用者負担)

1台

540円

ピアノG3E(調律料利用者負担)

1台

270円

浴室

1式

140円

各室冷暖房機

1台

140円

持込器具(1kwにつき)(音響・照明・道具・その他)

1式

140円

冷房料(大ホール使用時)

1回

3,000円

暖房料(大ホール使用時)

1回

3,000円

清掃料(大ホール使用時)

1回

14,040円

備考

1 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。

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美里町文化会館条例施行規則

平成28年9月26日 規則第26号

(平成28年10月1日施行)