○美里町文化会館条例施行規則
平成28年9月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町文化会館条例(平成19年美里町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請は、使用開始1年前から10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第4条 条例第7条第4号の規定により、町長が定める使用者の遵守事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 使用許可を受けた設備、器具以外使用しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物等の掲示、配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 許可を受けないで施設内又は敷地内において、金品の寄附募集、募金募集等を行わないこと。
(6) 感染症患者、めいてい者及び火器凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者(身体障害者補助犬等を除く。)その他施設内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(8) 指定した場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(9) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により、使用料を次に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 5割
(3) 町長が特別の事由があると認めるとき。 町長が認める割合
2 使用料の減免を受けようとする者は、文化会館使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、文化会館使用料減免決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。
(使用料の返還)
第7条 条例第11条ただし書の規定により町長が返還する使用料は、次のとおりとする。
(2) 条例第11条第3号に該当するとき。 町長が認める額
2 使用料の返還を受けようとする者は、文化会館使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、文化会館施設使用料の返還について承認したときは、文化会館使用料返還決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付しなければならない。
(入館の規制等)
第8条 町長は、施設の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又は管理上必要な指示に従わない者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
分類 | 名称 | 単位 | 1時間当たりの金額 |
照明器具 | 調光装置 | 1台 | 540円 |
シーリングスポットライト | 1台 | 30円 | |
サイドスポットライト(1F・2F) | 各フロア1対 | 390円 | |
フットライト(60W×90灯 4CIR) | 1列 | 110円 | |
花道フットライト(60W×36灯 2CIR) | 1列 | 50円 | |
ボーダーライト(200W×72灯 4CIR) | 1列 | 280円 | |
第1・第2サスペンションライト | 1台 | 30円 | |
第3サスペンションライト | 1台 | 30円 | |
アッパーホリゾントライト(上下各8CIR) | 1列 | 650円 | |
ロアーホリゾントライト(上下各3CIR) | 1列 | 230円 | |
クセノンピンスポットライト(2kw 2台) | 1台 | 530円 | |
エフェクトマシン(先玉、ディスク付) | 1台 | 270円 | |
ステージスポットライト(スタンド付) | 1台 | 30円 | |
ミラーボール | 1台 | 80円 | |
スモークマシン | 1台 | 270円 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 410円 |
ワイヤレス拡声器(マイク別) | 1式 | 60円 | |
ステージスピーカー | 1対 | 140円 | |
モニタースピーカー(はね返り) | 1対 | 80円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 140円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 80円 | |
コンデンサーマイク(電池別) | 1本 | 140円 | |
ワイヤレスマイク(電池別) | 1本 | 140円 | |
可搬式ミキサー | 1台 | 270円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 140円 | |
MDプレーヤー | 1台 | 140円 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 30円 | |
リニアPCMレコーダー | 1台 | 140円 | |
舞台装置 | 所作台 | 1式 | 810円 |
平台(開き足、箱足、木台を含む。) | 1枚 | 40円 | |
鉄ごま | 1組 | 270円 | |
木支木 | 1台 | 20円 | |
金屏風 | 1双 | 270円 | |
緋毛せん | 1枚 | 30円 | |
上敷 | 1枚 | 30円 | |
高座用座布団 | 1枚 | 30円 | |
演壇 | 1式 | 80円 | |
司会者台 | 1式 | 30円 | |
指揮台(譜面台付) | 1台 | 60円 | |
コントラバス用椅子 | 1個 | 30円 | |
ピアノ椅子(単体で使用する場合) | 1個 | 20円 | |
音響反射板 | 1式 | 550円 | |
譜面台 | 1台 | 20円 | |
竹羽目 | 1式 | 270円 | |
松羽目 | 1面 | 270円 | |
映写スクリーン | 1面 | 540円 | |
その他 | ピアノCF(調律料利用者負担) | 1台 | 540円 |
ピアノG3E(調律料利用者負担) | 1台 | 270円 | |
浴室 | 1式 | 140円 | |
各室冷暖房機 | 1台 | 140円 | |
持込器具(1kwにつき)(音響・照明・道具・その他) | 1式 | 140円 | |
冷房料(大ホール使用時) | 1回 | 3,000円 | |
暖房料(大ホール使用時) | 1回 | 3,000円 | |
清掃料(大ホール使用時) | 1回 | 14,040円 | |
備考
1 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。







