○美里町地域生活支援事業事業者の登録等に関する事業基準
平成20年2月26日
告示第55号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 移動支援事業(第4条―第34条)
第3章 日中一時支援事業(第35条―第52条)
第4章 訪問入浴サービス事業(第53条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 美里町地域生活支援事業事業者の登録等に関する規則(平成20年美里町規則第22号。以下「規則」という。)第5条に規定する事業基準に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(事業者の原則)
第3条 地域生活支援事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえたサービス利用計画を作成し、これに基づいて適切かつ効果的にサービスを提供しなければならない。
2 地域生活支援事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 地域生活支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第2章 移動支援事業
(基本方針)
第4条 移動支援事業は、全身性障害者、視覚障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児を対象に外出時における移動の介護を適切に行うものでなければならない。
(事業者及び従業者の要件)
第5条 移動支援の事業を行う者(以下「移動支援事業者」という。)は次の各号のいずれかに該当することを要件とし、当該事業を行う事業所(以下「移動支援事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 平成18年9月30日において現に法第29条第1項の指定のうち、外出介護の指定を受けていること(法附則第11条第1項の規定により外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものとみなされている事業者を含む。)。
(2) 法第29条第1項の指定のうち、居宅介護、重度訪問介護又は行動援護の指定を受けていること。
2 移動支援事業の提供に当たる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 居宅介護従業者養成研修の視覚障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(視覚障害者及び視覚障害児への支援に限る。)
(2) 居宅介護従業者養成研修の全身性障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(3) 居宅介護従業者養成研修の知的障害外出介護従業者養成研修課程修了者(知的障害者及び知的障害児への支援に限る。)
(4) 行動援護従業者養成研修修了者(知的障害者、精神障害者及び障害児への支援に限る。)
(5) 介護福祉士
(6) 居宅介護従業者養成研修・訪問介護員養成研修の1級課程、2級課程又は3級課程修了者
(7) 重度訪問介護従業者養成研修修了者(全身性障害者及び全身性障害児への支援に限る。)
(8) 介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者
(9) 都道府県知事等から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者
(従業者の員数)
第6条 移動支援事業者が、移動支援事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で2.5人以上とする。
2 移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに常勤の従業者であって専ら移動支援の職務に従事する者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
(管理者)
第7条 移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所のサービス提供責任者又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第8条 移動支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する事務室を設けるほか、サービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
(内容及び手続きの説明)
第9条 移動支援事業者は、支給決定障害者等が利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第76条の規定による説明を行わなければならない。
2 移動支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(提供拒否の禁止)
第10条 移動支援事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第11条 移動支援事業者は、町が行う斡旋、調整、要請等に対し、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第12条 移動支援事業者は、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の移動支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第13条 移動支援事業者は、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する地域生活支援事業受給者証によって、支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。
(心身の状況等の把握)
第14条 移動支援事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(登録事業者等との連携)
第15条 移動支援事業者は、サービスを提供するに当たっては、移動支援事業者その他保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第16条 移動支援事業者は、従業者の身分を証する書類を携行させ、必要な場合にこれを提示すべき旨を指導をしなければならない。
(サービス提供の記録)
第17条 移動支援事業者は、サービスを提供した際は、当該サービス提供日、内容その他の必要な事項をその都度記録しなければならない。
2 前項の記録の際は、利用者からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。
(利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第18条 移動支援事業者が利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限る。
2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者の同意等を得なければならない。
(利用者負担額の受領)
第19条 移動支援事業者は、サービスを提供した際は、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 移動支援事業者は、前項の規定による費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者又はその扶養義務者に対し交付しなければならない。
3 移動支援事業者は、その者の利用者負担上限額管理票に、受領した利用者負担額、その累計額等を記載しなければならない。
(給付費の額に係る通知等)
第20条 移動支援事業者は、町からサービスに係る給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る給付費の額を通知しなければならない。
(家族に対するサービス提供の禁止)
第21条 移動支援事業者は、従業者にその同居の家族及びそれに準じる家族関係にあるものに対するサービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する町への通知)
第22条 移動支援事業者は、サービスを受けている利用者が偽りその他不正な行為によって給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(緊急時の対応)
第23条 従業者は、現にサービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第24条 管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 管理者は、従業者にこの基準の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理、管理者の補佐等を行うものとする。
(運営規程)
第25条 移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) サービスの内容及び利用者から受領する費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第26条 移動支援事業者は、利用者に対し適切なサービス提供できるよう、移動支援事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 移動支援事業者は、登録移動支援事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。
3 移動支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第27条 移動支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(掲示)
第28条 移動支援事業者は、移動支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要等の利用者申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第29条 移動支援事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 移動支援事業者は、従業者であった者が正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 移動支援事業者は、他の移動支援事業者に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。
(苦情解決)
第30条 移動支援事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 移動支援事業者は、その提供したサービスに関し、規則の規定により、町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行わなければならない。
3 移動支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適性化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第31条 移動支援事業者は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 移動支援事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第32条 移動支援事業者は、登録移動支援事業所ごと及び事業ごとに会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第33条 移動支援事業者は、従業者、会計及びサービス提供に係る諸帳簿を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第34条 その他指定居宅介護の指定基準を満たさなければならない。
第3章 日中一時支援事業
(基本方針)
第35条 日中一時支援事業は、利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて必要な保護を適切に行うものでなければならない。
(従業員の員数)
第36条 日中一時支援の事業を行う者(以下「日中一時支援事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「日中一時支援事業所」という。)ごとに置くべき従業員の員数は、事業と本体施設と一体的に運営する事業所は、当該日中受け入れの対象者を当該本体施設の入所者とみなした場合におくべき従業者の配置基準を満たすものでなければならない。
2 単独事業所については、利用者5人に対して1人以上配置するものとする。
3 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業所ごとに生活支援員又は介護職員のうち1人以上常勤としなければならない。
(管理者)
第37条 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第38条 日中一時支援事業所には、次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) 多目的室 日中を過ごす場所として充分な広さを有すること。管理上支障がなければ、他事業との兼用でも差し支えない。
(2) 食堂 支障がなければ、多目的室との兼用でも差し支えない。
(3) 洗面所
(4) トイレ
(5) その他サービスに必要な設備
2 日中一時支援事業所には、サービスの提供に必要な備品を備えなければならない。
(サービスの開始及び終了)
第39条 日中一時支援事業者は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により事業所への短期間の入所を必要とする者を対象に、サービスを提供する者とする。
2 日中一時支援事業者は、地域生活支援事業者その他保健医療福祉サービスを提供する者との密接な連携により、サービスの提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第40条 日中一時支援事業者は入所又は退所に際しては、日中一時支援事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項をその者の地域生活支援事業受給者証に記載しなければならない。
(利用者負担額の受領)
第41条 日中一時支援事業者は、サービスを提供した際は、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 日中一時支援事業者は、利用者負担額のほか、日中一時支援において提供される便宜に要する費用のうち、食費(食材料費と食事の提供に係る人件費)、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者又はその扶養義務者から受けることができる。
3 日中一時支援事業者は、前2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者又はその扶養義務者に対し交付しなければならない。
5 日中一時支援事業者は、その者の利用者負担上限額管理票に受領した利用者負担額、その累計額等を記載しなければならない。
(サービスの提供)
第42条 サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2 日中一時支援事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
3 利用者の食事は、栄養及び利用者の身体の状況を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。
(健康管理)
第43条 日中一時支援事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。
(利用者の家族との連携)
第44条 日中一時支援事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時の対応)
第45条 日中一時支援事業者は、現にサービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第46条 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) サービスの内容及び利用者から受領する費用の額
(5) 通常の送迎の実施地域
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第47条 日中一時支援の実施における利用定員は、第38条第1項に規定する実施場所において、余裕をもって受け入れることができる人数とする。
2 登録申請した利用定員以上の利用者の対して同時にサービスを提供してはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(勤務体制の確保)
第48条 日中一時支援事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、日中一時支援事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 日中一時支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(非常災害対策)
第49条 日中一時支援事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害を備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理)
第50条 日中一時支援事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 日中一時支援事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(その他)
第52条 その他指定短期入所の指定基準を満たさなければない。
第4章 訪問入浴サービス事業
(基本方針)
第53条 訪問入浴サービス事業は、居宅において入浴が困難な重度身体障害者を対象に訪問入浴車を自宅に派遣し、入浴の機会の提供を適切に行うものでなければならない。
2 訪問入浴サービスの事業を行う者(以下「訪問入浴サービス事業者」という。)については、民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号通知)を遵守しなければならない。
(従業者の員数等)
第54条 訪問入浴サービス事業者が当該事業を行う事業所(以下「訪問入浴サービス事業所」という。)ごとに従業員及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 看護職員(看護師又は准看護師) 1人以上
(2) 介護職員 2人以上
2 訪問入浴サービス事業者は、入浴訪問サービス事業所ごとに看護職員又は介護職員のうち1人以上を常勤としなければならない。
(管理者)
第55条 訪問入浴サービス事業者は、訪問入浴サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第56条 訪問入浴サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する事務室を設けなければならない。
2 訪問入浴サービスの提供に際して、身体の不自由な者が入浴するのに適した浴槽及び浴槽を運搬し、又は入浴設備を備えた車両を確保しなければならない。また、手指を洗浄するための設備等、感染症予防に必要な設備及び備品を備えなければならない。
(利用者負担額の受領)
第57条 訪問入浴サービス事業者は、サービスを提供した際は、利用者又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 訪問入浴サービス事業者は、前項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者又はその扶養義務者に対し交付しなければならない。
3 訪問入浴サービス事業者は、第1項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
4 訪問入浴サービス事業者は、その者の利用者負担上限額管理票に、受領した利用者負担額、その累計額等を記載しなければならない。
(医師による入浴可否等)
第58条 訪問入浴サービスの提供に当たっては、主治の医師又は嘱託の医師に入浴の可否の判断を依頼し、指導を受けるように努めなければならない。
2 訪問入浴に関わる看護職員は、入浴前に健康状態等を観察し、医師が診察したときの健康状態と異なることを発見した場合は改めて医師の指示を受けるか又は入浴を中止しなければならない。
(訪問入浴の具体的取扱方針)
第59条 訪問入浴サービス事業者は、常に利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供しなければならない。
2 訪問入浴サービス事業者は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3 訪問入浴サービス事業者は、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行わなければならない。
4 訪問入浴サービスの提供は、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとし、これらの者のうち1人を当該サービスの提供責任者としなければならない。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から看護職員に代えて介護職員を充てる場合は、主治の医師の意見を確認した上で行わなければならない。
5 訪問入浴サービス事業者は、サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意しなければならない。
6 訪問入浴サービス事業者は、消毒方法等についてマニュアルを作成する等、従業者に周知しなければならない。
(運営規程)
第60条 訪問入浴サービス事業者は、訪問入浴サービス事業所ごとに、次の掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) サービスの内容及び利用者から受領する費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時における対応方法
(8) その他運営に関する重要事項
(その他)
第62条 その他介護保険制度における指定訪問入浴介護の指定基準を満たさなければならない。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日告示第66号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。