○美里町郷土資料館条例

平成29年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 考古資料、民俗資料、文書資料その他の郷土の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示を行い、もって文化の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、美里町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町郷土資料館

宮城県遠田郡美里町牛飼字御蔵新田93番地4

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存及び調査研究

(2) 資料の展示及び資料に関する説明

(3) 郷土の歴史に関する学習事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 資料館は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第6条 資料館の入館料は、無料とする。

(入館者の遵守事項)

第7条 資料館に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料の観覧及び学習の目的以外の行為をしないこと。

(2) 施設、設備又は資料の原状を変更しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(管理上の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限し、若しくは禁止し、又は入館者に退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(資料の特別利用)

第9条 資料館において資料の撮影、模写等特別の利用をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 入館者は、故意又は過失により資料館の施設、設備又は資料を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正)

2 美里町公共施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例(平成21年美里町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町郷土資料館条例

平成29年3月9日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)